「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書」に係る報告様式について

(Q )質 問
 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る特記仕様書」第4項「感染等が確認された場合の対応」において受注者が報告を行う際の様式は様式1を用いればよいか。

(A) 回答
 現場の対応等で難しい場合を除き、できる限り様式1を用いて報告してください。
 なお、令和4年8月24日付第202200130074号「新型コロナウイルス感染症の陽性判明後の取扱いの改正について」により、報告内容を簡素化しています。
 様式1の赤字で書かれている補足事項を参考にしてください。
  【簡素化した項目】
   ・ 発注者側の対応状況の記載は不要。
   ・ 発症日以前の経過は記載不要。
   ・ 陽性者の療養期間の対応状況は記載不要。

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