鳥取県能力開発支援補助金

若手社員の早期戦力化、従業員の一層の能力開発や職場定着を図る取組を促進するため、自動車関連分野、医療機器分野(以下「成長分野」という。)に取り組む県内中小企業の「人材育成プラン」に基づく従業員の能力開発を支援します。
  

1 補助対象事業

以下の要件をすべて満たす事業が対象です。

(1)自社の人材育成プランを活用し、成長分野の事業展開に向けて従業員の能力開発を進める取組であること

(2)OFF-JTにより実施される訓練であり、かつ一訓練当たりの実訓練時間が3時間以上10時間未満の訓練、又は、一訓練当たりの実訓練時間が10時間以上の訓練(国の人材開発支援助成金の訓練実施計画届を提出し、受理されたものに限る。)であること

2 補助対象事業者

以下の(1)(2)(3)に加え、(4)または(5)に該当する県内中小企業が対象です。

(1)成長分野の事業展開に取り組んでいる又は取り組む予定があること

(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。なお、個人事業主の場合は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと

(3)暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと

(4)鳥取県人材育成プラン作成支援補助金を活用して人材育成プランを作成していること

(5)既存の人材育成プランが、職業能力開発体系(自動車分野、医療機器分野)の内容を反映したものと同等であると認められる事業者

3 補助対象経費

一訓練当たりの訓練時間

3時間以上10時間未満

10時間以上

事業内訓練

(事業主が企画・主催する場合)

 

(1)部外講師の謝金

 実訓練時間が5時間以上の場合1回につき5万円、5時間未満の場合は1回につき2万5千円を上限とします。

(2)部外講師の旅費、宿泊費

※鉄道賃のうちグリーン料金は除きます。

※1日当たりの宿泊料は1万5千円が上限です。

(3)施設・設備の借上費

(4)教材等の購入・作成費

(補助対象訓練のみで使用するもので、パソコンソフトウェア、学習ビデオなど繰り返し使用できる教材、パソコン、周辺機器等の生産ライン・就労現場で汎用的に使用できるものを除きます。)

 

 

 

 

(この区分の訓練は、国の人材開発支援助成金が活用可能です。

事業外訓練

(事業主以外が企画・主催する訓練に参加する場合)

(1)受講に際して必要となる入学料・受講料・教材費等あらかじめ受講案内等で定められているもの

(2)受講者の旅費、宿泊費

※鉄道賃のうちグリーン料金を除きます。

※1日当たりの宿泊料は1万5千円が上限です。

 

※都道府県から補助金、委託費、助成金等を受けている施設が行う訓練(都道府県から認定訓練助成事業費補助金を受けている認定職業訓練等)の受講料、教材費等は対象外です。

(1)受講者の旅費、宿泊費

※鉄道賃のうちグリーン料金を除きます。

※1日当たりの宿泊料は1万5千円が上限です。

 

※国の人材開発支援助成金の訓練実施計画届を提出し、受理されたものに限ります。


4 補助率及び限度額等

(1)補助率

4分の3

(2)補助金の限度額

75万円

(3)活用年度の上限

2か年度(鳥取県地域活性化雇用創造プロジェクト・能力開発支援援補助金の活用年度を含む)


1305 補助金交付要綱、様式等

6 問い合わせ先

鳥取県商工労働部雇用人材局産業人材課未来創造人材室

 電話:0857-26-7224

 ファクシミリ:0857-26-8169

 E-mail:sangyoujinzai@pref.tottori.lg.jp

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 商工労働部 雇用人材局 産業人材課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72310857-26-7231    
    ファクシミリ  0857-26-8169
    E-mail  sangyoujinzai@pref.tottori.lg.jp

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