次に掲げる者のいずれか一方又は両方に該当する者を、県内に存する施設で新たに正規雇用し、又は交付申請時点で正規雇用した日から起算して3ヵ月を経過していない県内事業者とする。
(1)中間的就労体験者
(2)中高年世代の不安定就労者等
【用語の定義】
○ 障がい者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条に規定する身体障害者、重度身体障害者、知的障害者、重度知的障害者、精神障害者をいう。
○ 中間的就労体験者 鳥取県が行う低所得者等に係る中間的就労支援推進事業(様々な事情から直ちに一般就労で働くことが難しい方に対して、本人の状況に応じて見学や就労体験の機会を提供し、就労に向けた支援を行う事業)を体験した者をいう。
中間的就労支援推進事業については以下の案内資料を参考にしてください。
中間的就労体験について(その1)(pdf:1265KB)
中間的就労体験について(その2)(pdf:1543KB)
○ 中高年世代 35歳以上の年代層をいう。
○ 不安定就労者等 次に掲げる者等安定した就労の経験が乏しい者をいう。
ア 過去1年間正社員として雇用されておらず、かつ直近5年間に正社員としての雇用期間が通算1年以下の者
イ 概ね1年以上臨時的若しくは短期的な就業を繰り返す、又は臨時的若しくは短期的な就業と失業状態を繰り返す等不安定就労の期間が長い者
ウ 非正規雇用の就業経験が多い、又は正規雇用後1年未満の短期間で離職した者
エ 過去1年以上雇用形態に関わらず雇用されていない者
○ 就労困難者 障がい者、中間的就労体験者又は中高年世代の不安定就労者等のいずれか1つ以上に該当する者をいう。
○ 県内事業者 鳥取県内に本店、支社、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有する事業者をいう。
○ 正規雇用 期間の定めのない契約に基づく雇用とし、週労働時間が20時間以上であるものをいう。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第1号に規定される就労継続支援A型に係る指定障害者福祉サービス事業者での雇用を除く。
以下の書類をダウンロードして作成してください。
交付申請様式
1 補助金交付申請書(doc:30KB)
2 様式第1号(事業計画書)、様式第2号(収支予算書)(doc:72KB)
※事業計画書には、次の書類を添付してください。
・新たに正規雇用する者について、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書や任用要件通知書の写し等の正規雇用がわかる書類
・障がい者については、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等の障がい者の雇用であることを確認できる書類を添付してください。
実績報告様式
1 補助金実績報告書(doc:32KB)
2 様式第1号(事業計画書)、様式第2号(収支予算書)(doc:72KB)
(参考)
・補助金交付要綱(pdf:395KB)
・補助金申請の流れpdf:170KB)
・補助金申請のチェックリスト(pdf:81KB)
1 電子申請の場合
とっとり電子申請サービスにて申請手続をお願いします。
2 郵送及び持参の場合
鳥取県商工労働部雇用人材局雇用・働き方政策課
(〒680-8570 鳥取市東町1丁目220)