防災・危機管理情報


~令和8年4月1日から住所・氏名の変更登記が義務化されました~

  令和8年4月1日から住所・氏名の変更登記が義務化されました。

(1)住所・名前の変更の日から2年以内に変更登記の申請をしなければなりません。

(2)義務化前に住所・氏名の変更があった場合は、令和10年3月末までに変更登記をしなければなりません。

 (1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は5万円以下の過料の適用対象となります。

(※)正当な理由についての判断は、登記官において、住所等変更登記の義務を負う者の具体的事情を丁寧に確認した上で行われますが、例として次のアからオのような事情が考えられます。

ア 検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続きがされていない場合

イ 行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合

ウ 住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情があるある場合

エ 住所等変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

オ 住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ


~令和6年4月1日から相続登記が義務化されました~

 令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

 

詳しくは鳥取地方法務局ホームページをご覧ください。

鳥取地方法務局ホームページ

  

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