(令和7年1月22日施行) 県土整備部発注の建設工事において交通誘導システム等を採用する場合、当事務連絡を準用することとしました。ので、適切に費用計上してください。 なお、交通誘導システム等は交通誘導警備員Aの代替として使用できませんので、交通誘導警備員A配置路線においては、引き続き、交通誘導警備員Aを一人以上配置する必要があります。
【別紙】(国交省)交通誘導システム等を活用した費用計上方法について.pdf
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