(1)提出書類
提出していただく書類は、以下のとおりです。
| 提出書類 |
様式 |
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郵送したものをお使いください |
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市町村役場へお申込みください |
- 鳥取県育英奨学資金返還金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(様式第2-2号。3部複写用紙の2枚目(県提出用))
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郵送したものをお使いください |
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(pdf:55KB) (xlsx:13KB) |
(2)提出期日
令和8年3月18日(水)必着
※期限までに提出できないときは、必ずその旨を連絡してください。
(3)提出及び問合せ先
〒680-8570 鳥取市東町一丁目271
鳥取県教育委員会事務局 人権教育課 育英奨学室
電話:0877-29-7145 電子メール:jinkenkyouiku@pref.tottori.lg.jp
- 奨学生であった者が進学、疾病、その他特別な理由により返還が困難になった場合は、相当の期間、返還猶予を受けることができます。
- 返還猶予を受けようとする場合は、「鳥取県育英奨学資金返還猶予申請書」と「猶予申請に必要な添付書類を、令和8年4月23日(木)までに、県育英奨学室に提出してください。(詳細は「返還の手引き」3ページをご覧ください。)
- 詳細は、「鳥取県育英奨学資金の返還猶予・免除制度」のページをご覧ください。
※返還猶予を申請する場合でも借用証書の提出が必要です。
- 奨学生本人が死亡したとき、又は精神もしくは身体に著しい障がいを受けたため奨学金を償還することができなくなった場合は、返還免除を受けることができます。
※返還免除を申請する場合でも借用証書の提出が必要です。