法律の目的と適用の範囲

(1)目的

 「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」(家畜排せつ物法)は、畜産業を営む者による家畜排せつ物の管理に関し、必要な事項を定めるとともに、家畜排せつ物の処理の高度化を図るための施設整備を計画的に促進することにより、家畜排せつ物の管理の適正化と利用の促進を図り、畜産業の健全な発展を図ることを目的として制定されました。

(2)法律の適用範囲

 
「畜産業を営む者」が適用対象となります。したがって、耕種農家が家畜排せつ物を管理する場合は法律の適用を受けません。
 また、対象家畜の種類とその飼養規模については次のとおりです。家畜排せつ物には、生の状態のものから、堆肥化されたものまで様々な段階のものがありますが、法律ではその全てを適用対象としています。  

家畜種類

対象となる飼養規模

10頭以上

100頭以上

2,000羽以上

10頭以上

 

【飼養頭羽数のカウント】

  • 子畜はカウントの対象から除外されます。

    牛及び馬:6ヶ月未満の子牛及び子馬
    豚:3ヶ月未満の子豚
    鶏:2日齢未満

  • 肉用牛繁殖経営において、出荷されることが確実と見込まれている子牛については、10ヶ月齢未満のものを子畜として扱います。
  • 乳用種育成牛については、飼養されている育成牛(6ヶ月未満のものを含む)の実頭数に1/3を乗じて得た頭数をもってカウントします。

管理基準

 畜産業を営む者は、農林水産大臣が定めた管理基準(家畜排せつ物の処理・保管施設の構造設備に関する基準及び畜産業を営む者が遵守すべき管理の方法に関する基準)に従って、家畜排せつ物を管理することが義務づけられています。

 

(1)家畜排せつ物の処理・管理施設の構造設備に関する基準

  • 固形物管理施設

    床を不浸透性材料(コンクリート等汚水が浸透しないもの)で築造し、適当な覆い及び側壁を設けること。

  • 液状物管理施設

    不浸透性材料で築造した貯留槽とすること。

 

(2)家畜排せつ物の管理の方法に関する基準

  • 家畜排せつ物は管理施設において管理すること。
  • 管理施設の定期的な点検を行うこと。
  • 管理施設の床、覆い、側壁又は槽に破損があるときは、修繕を行うこと。
  • 送風装置等を設置している場合は、当該装置の維持管理を適切に行うこと。
  •  家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法及び処理の方法別の数量について記録すること。
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000