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住民監査請求の処理手続き

住民監査請求制度の目的

 住民監査請求は、地方公共団体の住民が、長(知事等)、委員会や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるべきことを請求するものです。
 この制度は、住民の請求により、違法又は不当な行為を止めさせたり、改めさせたり、これによって生じた損害を回復させることによって、地方公共団体の財務面における適正な運営を確保し、住民全体の利益を擁護することを目的とするものです。

住民監査請求制度の特徴

1 住民であれば1人でも請求できます。
2 請求できる内容は、財務会計上の行為に限定されています。
3 請求のあった日から、原則として、60日以内に結果が出されます。
4 監査の結果等に不服がある場合は、住民訴訟が提起できます。

住民監査請求の対象となる事項

 監査請求をすることができるのは、次に掲げるような県の財務会計上の行為が行われた場合又は行われることが相当の確実さで予測される場合です。
 1 違法又は不当な
  (1) 公金の支出
  (2) 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  (3) 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  (4) 債務その他の義務の負担(借入れなど)

 2 違法又は不当に
  (1) 公金の賦課、徴収を怠る事実
  (2) 財産の管理を怠る事実

 なお、上記行為のあった日又は終わった日から1年以上の期間を経過している場合(2を除く)には、監査請求をすることはできません。ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません。

住民監査請求ができる者

鳥取県内に住所を有する者(生活の本拠が鳥取県内にある者を含む。)

住民監査請求の方法

 監査請求は、所定の書面を作成して行うことになっています。(請求書の様式例及び記載内容は「鳥取県職員措置請求書」(様式1)」のとおり)
 請求の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。

個別外部監査契約に基づく監査の請求

 住民監査請求の請求人は、監査委員に対し、理由を付して、監査委員による監査に変えて外部監査人(弁護士、公認会計士など)による監査を求めることができます。(この場合の請求例及び記載内容は「鳥取県職員措置請求書(様式2)」のとおり)
 外部監査人による監査は、監査委員が外部監査人による監査を相当と認めた場合に、知事が議会の議決を得て個別外部監査契約を締結し、実施されることとなります。

請求人の氏名等の公表

 監査を行った場合は、地方自治法第242条第5項により、監査結果について請求人等に通知するとともに、公表することとされており、本県では、この公表の際に、請求人の住所、氏名についても原則として公表を行うこととしています。
 なお、本県では請求を受理した段階で請求内容について公表を行っておりますが、その際に請求人の住所、氏名についても原則として公表することとしています。
 住民監査請求の要件を満たしていないために受理を行わず却下した場合には、請求人の住所、氏名の公表は行いません。

住民監査請求書の提出先

 請求書は、鳥取県監査委員事務局へ直接持参するか又は郵送してください。


 処理手続きの流れは、こちらを御覧ください。
  

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