宅地建物取引業者が、以下の事由に該当することになった場合は、その事由が発生した日から30日以内に廃業等の届出が必要です。
【宅地建物取引業免許申請等のオンライン化について(令和7年4月1日~)】
令和7年4月1日以降、宅地建物取引業法に基づく各種手続き(鳥取県所管分)については、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用したオンライン申請が可能となります。※従前どおり紙での申請も可能です。
詳しい内容は、以下のリンク先をご確認ください。
宅地建物取引業法に基づく各種申請のオンライン化について(令和7年4月1日~)
※令和6年5月25日以降、国土交通大臣免許業者の申請等に係る都道府県経由事務が廃止されたことに伴い、国土交通大臣の免許業者の場合は、中国地方整備局宛に直接ご提出ください。なお、同日より開始されているオンライン申請の利用も可能です。
(参考)国土交通省HP