事務所以外の場所において、臨時的に契約行為等(予約を含む。)を行う場合で、業務を行う場所が、届出が必要なもののいずれかに該当するときは、業務を開始する10日前までに届出を行う必要があります。
- 特定の宅地建物を対象としたもので、不特定の物件を扱うことはできません。
- 専任の取引主任者を1名以上設置する必要があります。
- 鳥取県知事免許業者が、鳥取県内に案内所等を設置する場合は、正本1部、副本1部(正本のコピーで結構です。)を提出してください。
【宅地建物取引業免許申請等のオンライン化について(令和7年4月1日~)】
令和7年4月1日以降、宅地建物取引業法に基づく各種手続き(鳥取県所管分)については、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用したオンライン申請が可能となります。※従前どおり紙での申請も可能です。
詳しい内容は、以下のリンク先をご確認ください。
宅地建物取引業法に基づく各種申請のオンライン化について(令和7年4月1日~)
- 令和6年5月25日以降、国土交通大臣免許業者の申請等に係る都道府県経由事務が廃止されたことに伴い、国土交通大臣の免許業者が鳥取県内に案内所等を設置する場合は、中国地方整備局宛に直接ご提出ください。なお、同日より開始されているオンライン申請の利用も可能です。また、中国地方整備局への提出とは別に、案内所等を設置する都道府県にも別途ご提出ください。(参考)国土交通省HP
- 他の都道府県知事の免許業者が、鳥取県内に案内所等を設置する場合は、正本2部、副本1部(正本のコピーで結構です。)を提出してください。
- 届出窓口はこちらです。