- 住所、従事先の変更登録申請を行っていない場合は、現在登録を行っている都道府県に宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請を行ってください。
- 登録移転手数料は8,000円です。
- 申請書類は、現在登録している都道府県に提出してください。(2部提出 1部はコピーで可)他の都道府県の窓口
- 登録移転申請にかかる標準処理期間は、申請書が鳥取県に到着後、おおむね7日程度です。(補正等に要する期間は含みません。)
【宅地建物取引業免許申請等のオンライン化について(令和7年4月1日~)】
令和7年4月1日以降、宅地建物取引業法に基づく各種手続き(鳥取県所管分)については、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)を利用したオンライン申請が可能となります。※従前どおり紙での申請も可能です。
詳しい内容は、以下のリンク先をご確認ください。
宅地建物取引業法に基づく各種申請のオンライン化について(令和7年4月1日~)
登録移転申請書類等
- 登録移転申請書(様式第六号の二) (pdf:309KB)(PDF形式)
- 手数料の納入領収書等8,000円
- 写真1枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景、縦3センチメートル×横2.4センチメートル:申請書に貼付)
- 従事している宅地建物取引業者の証明(様式任意)
- 現在宅建士証の交付を受けている方は、登録移転の完了により従来の宅建士証は失効となります。移転後も宅建士証の交付を希望される場合は、宅建士証交付申請にかかる申請書類の提出が必要です。