公共工事における産業廃棄物管理票(マニフェスト)の適正使用について

第200800141446号 
平成20年12月22日 

 

 各総合事務所長
 鳥取港湾事務所長         様
 鳥取空港管理事務所長

 

技術企画課長
(公印省略)

 

   公共工事における産業廃棄物管理票(マニフェスト)の適正使用について(通知)

 

 産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づきマニフェストの作成が義務付けられていますが、県発注の一部の工事において監督員から一般廃棄物や有価物についてもマニフェストを作成するよう間違った指示が行われているとの指摘を受けているところです。
 ついては、マニフェストが産業廃棄物についてのみ適正に使用されるよう法の趣旨を理解の上適切に対処してください。なお、廃棄物やマニフェスト等について不明な点がある場合は、管轄の総合事務所生活環境局環境・循環推進課廃棄物担当に問合せてください。


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