鳥取県犯罪のないまちづくり推進条例に基づき、防犯のための措置が講じられていると認められる施設を、優良防犯施設として認知するために、優良防犯施設の認定規則と認定基準を制定しました。
1 認定の対象
(1) 学校(大学を除く。)、専修学校(高等課程を置くものに限る。)、児童福祉施設
(2) 共同住宅
(3) 駐車場、駐輪場(住宅の設備等として設置されるものを除く。)
(4) 深夜(午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。)において小売業を営む者、銀行その他の金融機関及び貸金業者の店舗
2 認定の申請
(1) 認定は、1に掲げる施設を設置し、又は管理する者からの申請により行います。
(2) 申請に当たっては、申請書のほか施設の所在地を明らかにする図面、申請施設を構成する建築物の配置を明らかにする図面その他認定基準を満たしていることを証する図面を添付してください。
申請書
3 認定
(1) 認定は、知事が別に定める認定基準に基づき、書類及び現地審査により行います。
(2) 知事は、認定したときは申請者に認定証を交付し、認定した旨をインターネット等により公表します。
4 変更等の届出
(1) 施設管理者等は、申請事項に変更を生じたときは、速やかに届出書を知事に提出しなければなりません。
変更届
(2) 施設管理者等は、認定施設を廃止したときは、速やかに届出書を知事に提出するとともに、認定証を返納しなければなりません。
廃止届
チラシ「優良防犯施設認定制度の概要」.pdf
優良防犯施設認定規則
認定基準の総則
学校等の施設の認定基準
共同住宅の認定基準
駐車場及び駐輪場の認定基準
深夜小売業店舗等の認定基準
優良防犯認定施設(第1~92号)