鳥取県中部地震で被害を受けた方への復旧復興支援制度

鳥取県中部地震で被害に遭われ、事業に必要な施設設備が被害を受けた事業者の方を対象に、施設・設備の原状回復にご活用いただける補助制度を設けました。

※災害等緊急対策資金(5年間無利息・無保証料)、及び鳥取県中部地震復興支援利子補助金(5年間利子補給による無利息化)と併用いただけます。

平成28年11月14日(月)より取扱を開始します。
なお、申請書の提出先は、鳥取県中部総合事務所、または最寄りの商工団体となりますので、ご注意下さい。(中部総合事務所にも提出いただけるようになりました)

※平成30年3月20日(火)をもって、募集を終了しました。

  

目的

この補助金は、平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地区を震源とする地震で被害を受けた県内に事業所を有する中小企業者(以下「被災した県内中小企業者」という。)で、被害のあった施設及び設備の原状回復のために実施する事業を支援し、被災した県内事業者の早期復旧及び地域経済の早期回復を図ることを目的としています。

補助対象者と対象事業

鳥取県中部地震で被災した、県内に事業所を有する事業者で、被害のあった施設設備を原状回復のために新設・改修・整備を実施する事業に対し支援するものが対象です。
(中小・小規模事業者の方が対象となります(業種は問いません)。)

補助金の概要

実施期間 

12ヶ月以内

 ※平成28年10月21日以降に事業を実施するもの

補助額

上限2,000千円    ※事業費下限300千円 

補助率

事業費の3分の2以内

対象経費 

施設及び設備の新設・改修・整備

※原則、原状回復を目的とするものに限る。

(施設)

店舗、倉庫、生産・加工・販売施設等、事業の実施に必要不可欠と認められる施設

(設備)

事業の実施に必要不可欠と認められる設備で資産として計上されるもの。

その他

○平成28年10月21日(鳥取県中部地震発生日)以降に事業着手する、または事業着手したもの。

○地震によって被害を受けたことが客観的にわかるものが必要(罹災証明書、商工団体等が発行する証明書、被害を受けた施設設備の写真等)

交付要綱、様式、募集案内 等

鳥取県版経営革新総合支援補助金〈復旧・復興型〉

交付要綱(PDF 202KB)

様式(Word 123KB)

募集案内(Q&Aは随時更新します。)※平成29年4月1日版(PDF 1247KB)

申請書提出先

 提出先 電話 
 鳥取県中部総合事務所地域振興局 中部振興課(倉吉市東巌城町2)  0858-23-3985
 鳥取商工会議所(鳥取市本町3-201)  0857-26-6666
 東部商工会産業支援センター
(鳥取市湖山町東4-100商工会連合会館2階)
 0857-30-3009
 倉吉商工会議所(倉吉市明治町1037-11)  0858-22-2191
 中部商工会産業支援センター(東伯郡北栄町田井38-8)  0858-36-2868
 米子商工会議所(米子市加茂町2-204)  0859-22-5131
 境港商工会議所(境港市上道町3002)  0859-44-1111
 西部商工会産業支援センター
(西伯郡日吉津村日吉津885-9(米子日吉津商工会日吉津支所内))
 0859-37-0085
 鳥取県中小企業団体中央会(鳥取市富安1-96)
 米子支所(米子市加茂町2-204商工会議所会館)
 倉吉出張所(倉吉市明治町1037-11商工会議所会館)
 0857-26-6671
 0859-34-2105
 0858-22-1706
  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部企業支援課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72170857-26-7217    
    ファクシミリ  0857-26-8117
    E-mail  kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

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