特定計量器の製造・修理を行う事業者は、国又は都道府県知事に届出が必要です。
届出事業者から計量法に従った正確な計量器が供給されるために、県では法令順守の状況や品質管理の方法などの検査を定期的に実施しています。
取引・証明に使用するはかりの販売を行おうとする事業者は、都道府県知事に届出をしなければなりません。この届出を行ってはかりを販売している事業者を「特定計量器届出販売事業者」といいます。
届出の様式
新しく事業を開始する場合のほか、届出事項に変更があった場合や販売事業を廃止する場合も届出が必要となります。
特定計量器届出販売事業者になると…
- 販売するはかりの性能、使用方法、その他必要な知識の習得に努めなければなりません。
- 適正な計量の実施に必要な事項を、購入者に説明しなければなりません。