計量業務

1 お知らせ


2 鳥取県の計量行政

計量業務のご案内

計量業務、検査施設などについてのご案内です。

特定計量器について

商取引や証明上の計量を行う場合は、必ず検定証印等が付された計量器を使用してください。 

計量記念日 

11月1日は、計量記念日です。

立入検査 

県内の計量関係事業者に対して、随時立入検査を実施しています。


3 県が行う主な検定・検査

特定計量器(はかり)の定期検査

 商取引や証明上の計量に使用する特定計量器(たとえば商店のはかりや病院の体重計など)は、2年に一度、この検査を受検しなければいけません。
 定期検査日程  

基準器検査

 法律で定められた検定・検査に使用する質量基準器(分銅)や体積基準器(タンク)などを検査しています。 

非自動はかりの検定

 主に、スーパーマーケットや商店に設置してあるはかりを検定しています。法律に定められた基準(精度・構造)を満たしたはかりに検定証印を付します。

燃料油メーターの検定

 主に、ガソリンスタンドやホームセンターの給油機に設置してあるメーターを検定しています。法律に定められた基準(精度・構造)を満たした燃料油メーターに検定証印を付します。

液化石油ガスメーターの検定

 主に、ガスボンベやLPガス車へガスを充填するために使用するガスメーターを検定しています。 法律に定められた基準(精度・構造)を満たした液化石油メーターに検定証印を付します。 

タクシーメーターの装置検査

 タクシーに装着されている料金メーターが、法律で定められた距離で正確に作動するかを検査しています。

「検定・検査申請書」

 検定・検査の申請書は、こちらから様式をダウンロードすることができます。


4 県内の主な計量関係事業

特定計量器届出製造事業者  特定計量器の製造・修理を行う事業者 
特定計量器届出修理事業者  特定計量器の修理を行う事業者 
特定計量器届出販売事業者  特定計量器(質量計)の販売を行う事業者 
計量証明事業者  計量値を公に証明することができる事業者 
適正計量管理事業所  適正計量管理を行えるとして指定を受けた事業所

「届出書」

 関係事業者の届出書等は、こちらから様式をダウンロードすることができます。

5 計量関係手数料

検定・検査を受検するには、手数料(非課税)が必要です。
手数料は、POSレジ用バーコード付き申請書又は県が発行する納付書により納付していただきます。

納付書の発行依頼は、くらしの安心推進課 計量担当までお願いします。

※特定計量器定期検査の手数料は現金で納入していただきます。

鳥取県収入証紙は廃止され、令和3年9月30日で販売が終了します。
     ↓手数料一覧はこちらから↓
   ◆ 特定計量器定期検査  ◆ 基準器検査
   ◆ 検定・検査      ◆ 事業関係手数料


6 計量に関する資格

◆ 計量士になるには 
計量器の検査及び計量管理を的確に行うために必要な知識経験を有する者
経済産業省計量士関係HP
  国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準総合センターHP 


 

7 担当

鳥取県 生活環境部 くらしの安心局 くらしの安心推進課 計量担当
電話:0857-26-7601  FAX:0857-26-8171 
  

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