計量法では、経済産業大臣は計量器の検査その他の計量管理を的確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として登録すると定めています。
具体的な計量士の業務は、自主的に計量管理を行おうとする事業所、店舗等での計量器の整備、計量の正確保持、計量方法の改善など適正な計量の実施を確保するための措置を講ずること、計量証明事業所で適正な計量が行われるための計量管理を行うことなどです。
計量士はその職務内容に応じて区分が分かれています。
環境計量士(濃度関係)、環境計量士(騒音・振動関係)及び一般計量士の3区分です。
環境計量士
(濃度関係)
濃度の計量及び計量管理に係わる職務
(1)大気
工場から排出されるばい煙や環境大気中の有害物質、悪臭物質等の測定
(2)水質、土壌
工場・生活排水などによる汚濁物質排出状況、河川・湖沼・海域の汚濁状況や工場跡地等土壌汚染状況の測定
主として都道府県知事の登録を受けた計量証明事業所で活躍しています。
環境計量士
(騒音・振動関係)
音圧レベル及び振動加速度レベルの計量及び計量管理に係わる職務
(1)騒音
プレス、送風機等の騒音源を有する工場や建設工事、道路(自動車)、鉄道、航空機の騒音をはじめ、一般環境等の騒音の測定
(2)振動
プレス、鍛造機等の振動源を有する工場、建設工事、道路(自動車)、鉄道等の人体への影響を評価するための振動の測定
主として都道府県知事の登録を受けた計量証明事業所で活躍しています。
一般計量士
濃度、音圧及び振動以外の物象の状態の量に係わる計量及び計量管理に係わる職務
生産工場や百貨店・スーパーマーケットで使用される長さ計や質量計、体積計、温度計等の計量器の精度管理や計量管理
適正計量管理事業者や各種事業所、定期検査に代わる計量士による検査等で活躍しています。
計量士になるためには、県知事を通して経済産業大臣へ登録の申請をしなけなければなりません。
登録には、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
(1)計量士国家試験コース
計量士国家試験に合格し、かつ経済産業省令で定める実務経験、その他の条件に適合する者
(2)計量士資格認定コース
独立行政法人産業技術総合研究所(計量研修センター)の実施する所定の教習を修了し、その他の定められた条件を満たし、かつ計量行政審議会が認めた者