◆令和6年度の検査予定◆
※詳しい日程・場所は検査予定月の1か月前にお知らせします。
取引・証明に使用するが未受検である方は、当課担当までお問い合わせください。
対象者には事前に案内をお送りしていますが、取引・証明等に特定計量器(はかり)を使用しているのに案内が来ない、はかりを使用しなくなった等ございましたらご連絡ください。
受検される方は次の点にご注意ください
(家庭用はかりは、取引又は証明上の計量に使用できません)
- 新しく「はかり」を購入された場合は、製造時期により定期検査が免除される場合がありますので、県の担当課までお知らせください。
検査の対象となる使用例
・内容量表記商品の詰め込み、出荷、販売 ・材料購入(検品・検収等)
・商取引 ・農家の直販 ・宅配便の取次ぎ ・薬の調剤 ・貴金属の買取り
・身体測定、健康診断の体重測定(診断票等で通知、報告されるもの) など
※鳥取市内の検査は、鳥取市経済観光部経済・雇用戦略課が実施しています。
詳しくは鳥取市役所担当課までお問合せください。
令和6年度に特定計量器(はかり)の所在場所で行う定期検査を下記のとおり実施します。
対象地域
米子市、八頭郡、岩美郡、東伯郡(湯梨浜町、三朝町)
※鳥取市内に設置されているはかりは、鳥取市経済観光部経済・雇用戦略課の管轄になります。
注意事項
この検査は、以下の要件を満たさなければ、計量器の所在する場所で受検することが出来ません。
また、計量器検査手数料の他に、検査を行う職員の出張経費及び検査用具の運搬経費などを受検者に負担していただきます。
- 特定計量器の質量又 は体積が大きいため、運搬が著しく困難なとき。
- 特定計量器がその構造上運搬をすることにより、破損し、又は精度が落ちるおそれがあるものであるとき。
- 特定計量器が土地又は建物その他の工作物に取り付けられているため、その取り外しが困難であるとき。
- 特定計量器の数が多い場合又は特定計量器の検査のため必要な検査設備を備えている場合であって、その所在の場所で定期検査を行っても定期検査の事務に支障がないとき。
- 特定計量器の所在の場所で定期検査を行うことが、定期検査の事務の効率的な実施に資するものであるとき。