2年に一度、都道府県知事により定期的に行われる計量器の検査です。商取引や証明上の計量に使用されている“
特定計量器(質量計、皮革面積計)”は、必ず受検しなければいけません。
検査に合格した計量器は、下のようなシール(定期検査済証)が付され、新たにその後
2年間使用可能となります。
検査に不合格となった計量器や定期検査未受検の計量器を商取引や証明上の計量に使用すると、計量法違反で処罰されることがあります。
なお、県が行う検査以外に
計量士による検査を受けていただいても構いません。
また、新しく購入したはかりでは、製造時の検定(検定証印、基準適合証印のそばに年月が表記してあります)の翌月1日から1年間は定期検査が免除されます。
商取引や証明上の計量に使用している「はかり」が対象となります。
なお、「
検定証印」、または「
基準適合証印」の付されていない「はかり」は、取引・証明に使用できませんのでご注意ください。
【使用例】
商取引、材料購入、製品出荷、詰め込み用、農家の庭先取引・市場への直接出荷、病院や学校等での健康診断・身体測定、病院・薬局等での調剤
※以下の
マークの付された「はかり」は
家庭用計量器です。取引・証明上の計量に使用することはできませんので、ご注意ください。
2年ごとに各地域を巡回して検査を実施しています。日程等をご確認の上、ご使用のはかりを持参して受検してください。
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対象となる地域 |
奇数年度
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倉吉市、境港市、西伯郡、日野郡並びに東伯郡琴浦町及び北栄町 |
偶数年度
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米子市、岩美郡、八頭郡並びに東伯郡湯梨浜町及び三朝町 |
検査日程について詳しくはこちらをご覧ください。
→今年度の日程・会場
※指定の日時に受検できない場合、他の会場で受検することもできます。
詳しくは、当課または、各市町村役場にお問い合わせください。
検査には手数料が必要です。
手数料額はこちらをご覧ください → 手数料額一覧
※手数料は現金でお納めいただきますようお願いします。
(平成21年9月から条例改正し、定期検査の手数料は現金納入となりました)
白ネギ、葉タバコ、ブロッコリー、米、果実など、農作物を「はかり」で計っていませんか?農家でご使用の「はかり」でも、重量を量って農協等に出荷したり、直接販売する場合、検査が必要となります。
(ただし、農協等で再度計量する場合は対象となりません)
お近くの会場での検査日を確認し、必ず検査を受検するようにしましょう!
工場や産業廃棄物処分場などに設置されているトラックスケールも、取引・証明に使用するものは全て定期検査の対象です。
トラックスケールは運搬が困難なため、設置場所に検査用具を持ち込んで検査を行う「所在場所検査」となります。
なお、新品設置後、または検定受検後1年を経過していないものは定期検査が免除されますので、詳しくはお問い合わせください。
今年度の対象地域
計量士による検査をご活用ください
県または計量士による検査、どちらを受検していただいても構いませんが、県が行う検査に比べ計量士による検査の方が、日程調整が付きやすく、検査費が割安となるケースが多いため、県内ではトラックスケール等大型はかりの検査についてほぼ全ての事業者の方に計量士による検査を受検していただいています。
なお、県の検査を受検される場合、次の点にご注意ください。
- 日程調整など準備が必要なため、希望日の20日以上前に申請書を提出していただく必要があります。(申請書様式)
- 検査手数料のほか、職員の出張旅費や分銅の運搬経費が別途必要となります。