建築物の設計や工事監理に従事する技術者の使命や責任は非常に大きなものであり、建築士法の定めるところにより、技術者の専門的技術の水準確保と業務に対する責任の明確化のために建築士の制度が設けられています。
建築士が行うことができる業務
- 建築物の設計
- 建築物の工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査又は鑑定
- 建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理
一級建築士
一級建築士とは、国土交通大臣の施行する一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けた者をいいます。一級建築士は、建築士法で定められた業務を行うことができます。
二級建築士・木造建築士
二級建築士及び木造建築士とは、都道府県知事の施行する二級建築士試験又は、木造建築士に合格し、都道府県知事の免許を受けた者をいいます。二級及び木造建築士は、建築士法で定められた業務を行うことができます。
建築士事務所
建築士事務所とは、建築の設計、工事監理、建築工事の指導監督、建築工事契約に関する事務等を行う建築設計事務所のことで建築士法(昭和25年法律第202号)に基づいて都道府県知事の登録しているものをいいます。