防災・危機管理情報


事務所以外の場所において、臨時的に契約行為等(予約を含む。)を行う場合で、業務を行う場所が、届出が必要なもののいずれかに該当するときは、業務を開始する10日前までに届出を行う必要があります。

  • 特定の宅地建物を対象としたもので、不特定の物件を扱うことはできません。
  • 専任の取引主任者を1名以上設置する必要があります。
  • 鳥取県知事免許業者が、鳥取県内に案内所等を設置する場合は、正本1部、副本1部(正本のコピーで結構です。)を提出してください。
  • 令和6年5月25日以降、国土交通大臣免許業者の申請等に係る都道府県経由事務が廃止されたことに伴い、国土交通大臣の免許業者が鳥取県内に案内所等を設置する場合は、中国地方整備局宛に直接ご提出ください。なお、同日より開始されているオンライン申請の利用も可能です。また、中国地方整備局への提出とは別に、案内所等を設置する都道府県にも別途ご提出ください。(参考)国土交通省HP
  •  他の都道府県知事の免許業者が、鳥取県内に案内所等を設置する場合は、正本2部、副本1部(正本のコピーで結構です。)を提出してください。
  • 届出窓口はこちらです
      

    届出が必要なもの

    1. 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、事務所以外のもの
    2. 宅地建物取引業者が10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所
    3. 他の宅地建物取引業者が行う10区画以上の一団の宅地又は10戸以上の一団の建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあっては、その案内所
    4. 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しをする場合にあっては、これらの催しを実施する場所

    届出書類

    1. 届出書(様式第十二号)(138KB) (PDF形式)
    2. 物件位置図
      

    お問い合わせ先

    当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

    【電話番号】
    (1)県営住宅に関すること
      管理担当 0857-26-7411
    (2)宅地建物取引業法に関すること
      管理担当 0857-26-7411
    (3)とっとり住まいる支援事業に関すること
      企画担当 0857-26-7371
    (4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
      企画担当 0857-26-7371
    (5)建築基準法、建築士法に関すること
      建築指導室 0857-26-7391
    (6)福祉のまちづくり条例に関すること
      建築指導室 0857-26-7391
     
    【ファクシミリ】
     住宅政策課共通 0857-26-8113

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