貸金業者は必ず、都道府県知事または財務局への貸金業登録(登録番号)が必要です。
例 ××県知事(○)第○○○○○号
××財務局(○)第○○○○○号
│ └──┬──┘
│ └────貸金業登録番号の表示(○は数字)
└──登録更新回数(3年ごとの更新回数を表示) |
最近、新聞の折り込み広告に「都(1)○○○○○」などと東京都知事登録業者をよそおった貸金業者の広告が氾濫しています。これら業者の中には、実際には無登録にもかかわらず勝手な番号を表示しているものや、すでに登録を抹消されている業者もあります。
東京都知事登録業者かどうかは、
金融庁「登録貸金業者情報検索サービス」で確認できますのでご覧ください。
「絶対貸します」、「断りません」、「無条件」、「簡単審査」、「他店利用者歓迎」、「まとめ一本化」、「クレジットカードで現金」など、こんな広告の甘い誘いにのってはいけません。
いわゆる紹介屋・整理屋・買取屋は、優しい言葉で人の弱みにつけ込んできます。法外な手数料を取られたり、脅迫されるなどの被害者が続出しています。