防災・危機管理情報


家畜伝染病予防法が令和8年5月19日に改正されました

畜産の飼養者に係る改正内容は二点あります

条文等の詳細は農林水産省のホームページ(外部リンク)をご覧ください

牛飼養者の皆様:

ランピースキン病が届出伝染病から家畜伝染病へ格上げされました。緊急ワクチン接種、殺処分、移動制限等が義務付けられます。チラシを参考に早期発見し、かかりつけ獣医師又は家畜保健衛生所に早期通報をお願いします。

県作成チラシ ランピースキン病チラシpdf(180KB) (pdf:180KB)

ランピースキン病については農林水産省のホームページ(外部リンク)を参考にしてください

豚飼養者の皆様:

豚熱が確認された場合、子豚や症状があり検査陽性となった豚を殺処分する選択的殺処分を実施します。飼養者の皆様は引き続き飼養衛生管理基準を遵守し、野生動物の侵入防止対策、消毒の徹底と家畜保健衛生所の指導に従い豚熱ワクチンの適切な接種に努めてください。また、豚に異状等を感じましたら速やかに家畜保健衛生所へ通報をお願いします。

豚熱の選択的殺処分等法改正の概要については農林水産省のホームページ(外部リンク)をご覧ください

鳥取県内における高病原性鳥インフルエンザ発生情報(令和7年シーズン)

牛飼養者の皆様、牛サルモネラ症にご注意ください

 

【一緒に働こう!】とっとりの獣医師たち

【一緒に働こう!】鳥取県の豊かな自然と食に恵まれた環境の中で、人とのつながりを感じながら公務員(獣医師職)として働く職員のリアルな仕事とプライベートの様子をご紹介します。

【アフリカ豚熱】家畜伝染病は人が無意識に運んでいる?

鳥取県職員の獣医師には、奨学金返済支援制度が創設されました。詳細はこちらをごらんください。

人事企画課のページへ

鳥取県獣医師募集中

  

令和6年4月1日からBSE検査対象牛が変わりました

 令和5年11月14日付けで牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針及び関係省令が一部改正され、令和6年4月1日から施行されました。これに伴い、令和6年度から死亡牛のBSE検査の対象となる月齢区分が廃止され、生前にBSEを疑う症状を呈していた牛を中心とした検査に変更されます。牛が死亡した際は、必ずかかりつけの獣医師に生前の牛の状態を伝えてください。

死亡牛のBSE検査

 令和5年度までは、死亡牛のうち「全てのBSEを疑う牛(特定症状牛)」、「48か月齢以上の起立不能等の牛」、「96か月齢以上全頭」について検査を実施していましたが、令和6年度からは、月齢の規定が全て撤廃され、検査対象は「全ての特定症状牛」「特定症状以外のBSEが否定できない症状の牛(原因不明のもの)」となります。

 BSE検査を実施した牛は国の補助金の対象になります。

鳥取県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書

獣医療法第11条の規定に基づき,令和3年度から令和12年度を目標年度とする「鳥取県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書」を策定し,令和4年3月31日付けで公表しました。

第4次鳥取県獣医療計画(pdf:499KB)
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部畜産振興局家畜防疫課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72860857-26-7286
         ファクシミリ  0857-26-7292
    E-mail  kachiku-boueki@pref.tottori.lg.jp

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