大規模小売店舗立地法に関する届出一覧

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最新の鳥取県内での届出(大規模小売店舗立地法)

【終了】(仮称)フーズマーケットホック両三柳店|新設1(5-1)|米子市

鳥取県公報第9501号

1 大規模小売店舗の名称及び所在地

 (仮称)フーズマーケットホック両三柳店 米子市両三柳17ほか

2 大規模小売店舗を新設する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

  株式会社フーズマーケットホック 代表取締役 澁谷 仁志 島根県安来市赤江町1448-1

3 大規模小売店舗において小売業を行う者の名称及び住所並びに代表者の氏名

  株式会社フーズマーケットホック 代表取締役 澁谷 仁志 島根県安来市赤江町1448-1

  株式会社大創産業 代表取締役 矢野 靖二 広島県東広島市西条吉行東一丁目4-14

4 大規模小売店舗の新設をする日

  令和6年1月12

5 大規模小売店舗内の店舗面積の合計

  2,912平方メートル

6 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

  (1) 駐車場の位置及び収容台数

    ア 位置 9の書類に記載のとおり

    イ 収容台数 127台

  (2) 駐輪場の位置及び収容台数

    ア 位置 9の書類に記載のとおり

    イ 収容台数 52台

  (3) 荷さばき施設の位置及び面積

    ア 位置 9の書類に記載のとおり

    イ 面積 152平方メートル 

  (4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量

    ア 位置 9の書類に記載のとおり

    イ 容量 27立方メートル

7 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

  () 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

   開店時刻 午前9時 閉店時刻 午後11時

  (2) 来客が駐車場を利用することができる時間帯

   午前8時30分から午後11時30分まで

  (3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置

   ア 出入口の数 5か所

   イ 位置 9の書類に記載のとおり

  (4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

   午前6時から午後10時まで

 届出年月日

  令和5年5月11日

9 縦覧に供する書類

    届出書及びその添付書類

10 縦覧に供する期間

     令和5年5月26日から4月間

11 縦覧に供する場所

  鳥取県商工労働部企業支援課、鳥取県西部総合事務所県民福祉局及び米子市経済部商工課

12 意見書の提出

  大規模小売店舗の新設に関し意見を有する者は、10の期間内に、知事に意見書を提出することができる。

届出区分

新設1 <新設>大店立地法施行後に店舗面積1000平方メートルを越える店舗を新たに開店しようとする場合。(法第5条第1項届出)
新設2 <営業中の店舗が新設となる場合>大店立地法施行前には店舗面積1000平方メートルを越えない店舗で営業しているが、増床等により店舗面積が1000平方メートル越える場合。(法第5条第1項届出)
変更1 <変更>大店立地法で届出している店舗が開店した後に変更しようとする場合、及び既存店の第2回目以降の変更。(法第6条第1項、第2項届出)
変更2 <既存店の初回の変更>旧大店法で届出している1000平方メートルを越える店舗が、大店立地法による最初の変更を行う場合。(法附則第5条第1項・同条第3項において準用する場合)
その他 <承継>(法第11条第3項届出)
<廃止>(法第6条第5項)

縦覧場所

届出書及び意見書は、縦覧の期間中に次の場所で閲覧することができます。

  1. 鳥取県商工労働部企業支援課
  2. 当該大規模小売店舗が立地する区域を所轄する県の総合事務所県民福祉局
  3. 当該大規模小売店舗が立地する市町村役場
  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部企業支援課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72170857-26-7217    
    ファクシミリ  0857-26-8117
    E-mail  kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

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