鳥取県民参画基本条例

  

鳥取県民参画基本条例

鳥取県民参画基本条例

 

1 条例の概要

(1)情報公開・情報提供

  • 県が保有する情報について県民の知る権利と県による説明責任を規定。 
  • 県民が正確かつ容易に情報を得られるよう、多様な媒体を活用して積極的に提供することについて県の努力義務を規定。 
    

(2)県民参画

  • 施策の立案、決定、実施、評価、見直し等の過程における多くの段階で、県民の意見を聴くための多様な手法を用いることについて県の努力義務を規定。 
  • 県民からの多様な意見、提言を把握するため、県民の利便性に配慮して複数の手法を組み合わせることについて県の努力義務を規定。 
  • 県政運営及び政策の重要な事項を定める計画や県民生活に与える影響が大きい条例の立案又は廃止に当たっては、原則としてパブリックコメント等を実施することについて県の義務を規定。 
  • その他、自由に県の施策等に対する意見等を提出できる制度及び審議会委員の一部公募等について規定。

(3)県民投票

  一定の要件を満たせば実施する常設型の制度とする。 

ア 対象事項

法令に基づき投票に付することができる事項及び県の権限に属さない事項を除き、次のいずれかに該当する事項であって、県民に直接その意思を問う必要があると認められる事項。
(ア) 県の存立の基礎的条件に関する事項
(イ) 県の実施する特定の重要施策に関する事項
(ウ) 前各号に定めるもののほか、現在又は将来の県及び県民全体に重大な影響を与える政策上の具体的事項
 

イ 発議権者と発議要件

投票の発議権者として県民、知事、議員の三者に設定する。それぞれの発議要件については以下のとおり。

(ア) 県民が発議する場合

投票資格者の1/10以上の署名数が集まれば、知事が意見を付して議会へ提案し、議会の過半数の賛成により、県民投票を実施。また、提出された署名数が投票資格者の1/3(40万人を超える部分は1/6)以上の場合には、県民の意思を尊重し県民投票を実施。

(イ) 知事が発議する場合 

知事の提案により県民投票を実施。ただし、議会の過半数の反対があったときはこの限りでない。

(ウ) 議員が発議する場合

地方自治法に基づき1/12以上の議員で提案し、知事の意見陳述を徴したうえ、議会の過半数の賛成により、県民投票を実施。

 

ウ 県民投票の投票資格者

全市町村に共通的に協力を仰ぐため、現行の公職選挙法の有権者と同じにする。 
 

エ 県民投票結果の取扱い(結果の拘束力)

県の執行機関及び議会は、県民投票の結果を尊重するものとする。

 

オ 公平で客観的な情報提供の仕組み

 (ア) 知事は、各選択肢の妥当性確保と理解促進のため、県民投票の実施  前に選択肢や投票の判断に資する情報を検討する第三者委員会を設置できるものとする。
※署名数が投票資格者の1/3(40万人を超える部分は1/6)以上となり県民投票を実施する場合及び県議会が求めた場合は必置とする。
 (イ) 知事は当該第三者委員会が行う検証のために必要な情報提供、経費の負担等の措置を講ずるものとする。
 (ウ) 当該第三者委員会は、選択肢及び関連情報の検討に当たっては、投票請求の代表者、知事及び県議会の意見を聴く機会を設けるものとする。

 

カ 選挙との同日実施の特例

 公職選挙の投票日との同日実施も可能とする特例を設け、経費節減にも 資する制度とする。

キ 投票運動の規制

  • 原則として投票運動に対し規制はしない。ただし、買収脅迫等、投票資格者の自由な意思決定への干渉や平穏な生活環境の侵害等の禁止については規定。 
  • 罰則については、県民投票の結果に法的拘束力がないこと等から、設けない。

 

ク 再発議の抑制

この条例による県民投票が実施された場合は、その後1年が経過するまでの間は、同一の事案又は当該事案と同旨の事案について発議又は請求を行うことができないものとする。

ケ 県民投票の成立要件

投票者総数が投票資格者の1/2に満たないときは、成立しないものとし、開票は行わない。

2 条例の施行

・県民参画制度に関する部分は公布施行とする。
・県民投票制度部分については、平成25年10月1日とする。

  
  
  
  

問い合わせ先

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地域社会振興部県民課 県民参画・県民の声担当
 電話 0857-26-7752
 ファクシミリ 0857-26-8112
 メールアドレス kenmin@pref.tottori.lg.jp
  

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