個人情報保護

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個人情報・死者情報の保護

 改正個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)が令和5年4月1日から施行されました。

改正個人情報保護法啓発ちらし(pdf:155KB)

  • 全国の自治体で、自治体が保有する住民の皆様の個人情報の取扱いについて、共通のルール(個人情報の保護に関する法律)が適用されることとなりました。
  • これに加えて、鳥取県では、鳥取県個人情報保護条例により、引き続き、県が保有する死者の個人情報についても保護することとしています。
  • 個人情報保護制度は、個人情報の適正な取扱いに必要なルールを定めることにより、皆様一人一人のプライバシーを守り、個人の権利や利益を保護するためのものです。
  • 個人情報の保護は、県民の皆様の人権に関わる問題です。また、個人情報を適正に取り扱うことは、事業者の皆様にとっても、社会的信用や企業価値の向上につながります。
  • 個人情報保護委員会(外部リンク)

    保有個人情報の開示請求

     個人情報の保護に関する法律に基づき、鳥取県庁が保有する個人情報が記録された行政文書(保有個人情報)について、本人に限り、閲覧又は写しの交付を請求することができます。

    対象となる行政文書

  • 鳥取県の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、スライド及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方針等の方式でつくられた記録)であって、鳥取県の職員が組織的に用いるものとして、鳥取県が保有しているもの。ただし、生存する特定の個人を識別することができる情報が記録されているものに限ります。
  • 次に掲げるものは請求の対象となりません。
    1. 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に有償又は無償で頒布することを目的として発行されるもの
    2. 公文書館が保存する特定歴史公文書等
    3. 図書館所蔵資料博物館美術館)所蔵資料又は公設試験研究機関が管理する学術研究資料
  • 次に掲げるものは請求の対象となりません。
    1. 他の法律で個人情報の保護に関する法律の適用が除外されているもの
      (当該他の法律に基づく開示請求として取り扱いますが、宛先違いが明らかな場合等県の主管事務に当たらないものについては返戻します。)
    2. 鳥取県議会が保有する文書

    請求することができる者

  • 本人又はその代理人のみ
  • 本人と代理人が利益相反する場合には、代理人には開示されないことがあります。
  • 請求書の審査、開示・不開示等の決定

    開示決定等までの標準処理日数

  • 開示・非開示等の決定は、原則として、電子申請が県のサーバーに記録された日の翌日から起算して30日以内に行います。
  • ただし、請求する文書に第三者に関する情報が含まれることから第三者意見照会を経るとき(このときも請求者の秘密は厳守されます。)や対象文書の量が多いときなど、当初の期限までに開示決定等を行うことが困難な場合には、決定期間を延長することがあります。その場合にはその旨を通知します。
  • 即時開示の特例

  • 鳥取県が行った試験等(職員採用試験、資格・免許試験等)の得点、順位等については、窓口での請求により、直ちに閲覧できる場合があります。
  • ご本人の来庁が必要です(代理人不可)。
  • 詳細については試験等を実施した担当課へお問合せください。
  • 開示決定、期間延長等の通知

  • 通知書を郵送します。
  • 開示の実施方法

    写しの郵送

  • 用紙やCD-R、DVD-Rへ複写した写しを郵送します。(有料)
  • 開示の実施の際にも本人確認を実施するため、電子メールによる送信は行っていません。
  • 窓口での閲覧又は写しの交付

  • 通知で指定する日から30日以内に窓口へ来庁していただくことを原則としています。
  • 閲覧のみは無料、写しの交付は有料です。
  • 窓口で閲覧した際に、併せて用紙による写しの交付を申し出ることもできます。
  • その他の説明資料

  • 開示の実施に係る手数料
  • 本人確認・代理権確認手続
  • 窓口又は郵送で提出する場合の請求書
  • 電子申請はこちらから

  • 保有個人情報開示請求書[電子申請]
  • 電子申請URLのQRコード
  • 保有個人情報開示請求に係る電子申請QRコード

    自己提出文書の写しの提供

     個人又は団体の方が法令に基づき鳥取県庁に提出した文書(自己提出文書)について、当該提出者に限り、閲覧又は写しの交付を依頼することができます。

    自己提出文書の例

  • 身体障害者手帳交付申請時に添付されている診断書
  • その他の説明資料

  • 写しの交付に要する費用
  • 本人確認手続
  • 窓口又は郵送で提出する場合の依頼書
  • 電子申請はこちらから

  • 自己提出文書に関する情報提供依頼書[電子申請]
  • 電子申請URLのQRコード
  • 自己提出文書情報提供依頼に係る電子申請QRコード

    保有死者情報の提供

     鳥取県庁が保有する死者情報(死亡した特定の個人を識別することができる情報)が記録された行政文書については、当該死者の遺族又は子孫の方に限り、閲覧又は写しの交付を依頼することができます。

    提供することができる例

  • ご本人亡き後、鳥取県庁が保有する死者情報については、個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例及び鳥取県情報公開条例の定めるところにより、何人に対しても開示しないことを原則としますが、遺族及び子孫の方が故人と特別な縁故を有する者であることに鑑み、法令の規定により又は慣行として遺族又は子孫の方が知ることができ、又は知ることが予定されているものに限り、提供することとしています。
  • 死者を被相続人とする相続財産に関する情報(相続人限定提供)

  • 森林簿及び森林計画図(立木又は森林を相続した遺族の方に限ります。)
  • 温泉台帳(温泉採取権を相続した遺族の方に限ります。)
  • 県の用地買収に関する売買契約書(契約上の地位を相続した遺族の方に限ります。)
  • 慣行により遺族又は子孫の方に提供することとされている死者に関する情報

  • 旧陸軍の軍人軍属に係る軍歴等の身上に関する資料
  • その他遺族又は子孫の方にとって自己の個人情報と同視でき、当該遺族又は子孫の方に対し提供することが社会通念上相当である情報

  • 引揚者に関する資料
  • その他の説明資料

  • 写しの交付に要する費用
  • 本人確認・代理権確認手続
  • 窓口又は郵送で提出する場合の依頼書
  • 電子申請はこちらから

  • 保有死者情報提供依頼書(遺族・子孫関係)[電子申請]
  • 電子申請URLのQRコード
  • 保有死者情報提依頼に係る電子申請QRコード

    鳥取県個人情報・死者情報ファイル簿

     鳥取県が保有する個人情報及び死者情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及び鳥取県個人情報保護条例に基づき、鳥取県個人情報(死者)情報ファイル簿を公表しています。

    個人情報・死者情報保護制度の運用状況

    鳥取県情報公開・個人情報保護審査会

     保有個人情報の開示決定等について行政不服審査法に基づく審査請求があった場合などに、審査庁(知事等)からの諮問に応じて審査庁の開示・不開示に係る裁決方針案の当否を調査審議するために、鳥取県情報公開・個人情報保護審査会が設置されています。

    個人情報保護関係法令

    知事部局以外の主な実施機関における個人情報保護・開示制度

      
      

    最後に本ページの担当課    鳥取県 地域社会振興部 県民課
       住所  〒680-8570
                鳥取県鳥取市東町1丁目220
       電話  0857-26-77510857-26-7751    
       ファクシミリ  0857-26-8112
       E-mail  kenmin@pref.tottori.lg.jp

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