歴史資料として重要な公文書のうち本来業務のための利用が終了し保存期間が満了したものや、法人及び個人から寄贈又は寄託された歴史資料(鳥取県公文書等の管理に関する条例第2条第4号に規定する特定歴史公文書等)は、県民共有の財産として当館で閲覧・複写していだだけます。また鳥取県、県内市町村・国等が発行した行政・統計刊行物や関係する書籍類についても、著作権法の範囲内で複写も可能です。(資料案内のページ)
申請方法
【お願い】次に掲げる場合は申請される前に、あらかじめメール(又はお電話)にてご相談くださいますようよろしくお願いします。
(1)大量の簿冊(概ね10冊以上)をご覧になりたい場合
(2)簿冊全体でなく、その簿冊の中にあると思われる特定の文書をお探しの場合
(3)その他、ご不明な点がある場合
(電子メール:kobunsho@pref.tottori.lg.jp 電話:0857-26-8160)
資料検索のページ等でご覧になりたい公文書等を特定していただき、以下の請求書に必要事項をご記入のうえ、持参又は送付してください。
特定歴史公文書等閲覧(視聴)請求書 (word36KB) 記載例(pdf42KB)
特定歴史公文書等複写請求書(word 34KB) 記載例(pdf50KB)
※利用請求書の提出先
〒680-0017
鳥取市尚徳町101鳥取県立公文書館 電話0857-26-8160
(ご提出いただいた申請書は補正をお願いする場合があります。)
とりネットの電子申請もご利用いただけますが、上記のとおり、大量の簿冊(概ね10冊以上)をご覧になりたい場合などは、事前にご相談ください。
特定歴史公文書等閲覧(視聴)請求書
特定歴史公文書等複写請求書
出版、放映、頒布等のために利用されたい場合は、以下の申請書が必要になります。
(とっとりデジタルコレクションの画像を、出版、放映、頒布等に利用されたい場合にも、こちらの手続きが必要になります。)
掲載承認申請書 (word27KB)(pdf42KB)
利用決定
申請のありました公文書等について利用制限情報の審査を行い、15日以内に利用決定を行います。(やむを得ない事情がある場合には、審査期間延長の場合があります。)全部利用・部分利用の決定をした特定歴史公文書等については、館内で閲覧・複写ができます。ただし、簿冊目録上で「公開」「部分公開」としているものについては利用決定手続を省略してご利用いただける場合があります。
利用制限することのできる情報
区分の概要
|
鳥取県公文書等の管理に関する条例の根拠
|
法令秘情報
法人情報
任意提供情報
事務遂行情報
|
第13条第2項第1号ア、第13条第2項第2号ア
|
個人情報
|
第13条第2項第1号イ、第13条第2項第2号イ
|
公共安全情報
|
第13条第2項第1号ウ、第13条第2項第2号ア
|
寄贈寄託条件による非開示
|
第13条第2項第3号
|
原本保護のための制限
|
第13条第2項第4号
|
利用決定に不服のあるとき
請求された公文書等を利用していただけない場合は、その理由等を決定通知書でお知らせします。その決定に不服があるときは行政不服審査法に基づき60日以内に知事に対して審査請求ができます。審査請求があったときは、鳥取県情報公開審議会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する決定等を行います。