鳥取県では、「開かれた県政」をより一層進めるため、「鳥取県情報公開条例」を制定し、施行しています。条例では、公文書の開示をはじめとして、審議会の公開や各種広報活動など、様々な方法により県政に関する情報を幅広く積極的に公開することとしています。
◆以下のものについては条例第2条第2項に基づき開示請求の対象ではありません。
(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(例:販売されている書籍等)
(2) 鳥取県公文書等の管理に関する条例第2条第4号に規定する特定歴史公文書等
(例:公文書館の保管する歴史的文書)
(3) 図書館、博物館その他の施設において一般の利用に供することを目的として管理されているもの(特定歴史公文書等を除く。)
(例:図書館で配架されている図書、資料)
(4) 指定管理者が保有するもののうち公の施設の管理の業務に係るもの以外のもの
◆以下のものについては条例第15条第1項に基づき情報公開条例の適用がありません。
(1) 特定の個人を識別することができる情報が記載されているもの
(個人情報保護法に基づく個人情報開示請求として取り扱われます。)
(2) 他の法令の手続により何人に対しても情報公開条例と同じ方法で開示されるもの
(当該他の法令に基づく開示請求として取り扱われます。)
※鳥取県議会が保有する公文書の開示については、こちらへ
公文書管理条例の施行により簿冊情報を公表しています。
リンクはこちら →
政策法務課のページ
これまでの公文書開示請求の状況をご覧いただけます。
公文書開示請求の状況
鳥取県情報公開審査会は公文書の開示決定等について行政不服審査法による審査請求があった場合に、審査庁(知事等)からの諮問に応じて開示・非開示に係る審査庁の裁決方針案の当否を調査審議するために設置されています。
鳥取県情報公開審査会の各情報
(別ウィンドウで開きます。第1編(総規) 第8章(情報公開)でご覧いただけます。)