県が資本金等(資本金、基本金その他これらに準ずるもの又は会費をいう。)の総額の2分の1以上を支出している法人は、法人において情報の公開に関する規程を定め、その保有する文書の開示を行っています。
また、この法人から開示を受けられなかった場合、県が当該法人に文書の提出を求め、県が保有する文書として開示決定するよう県に要請することが出来ます。
この場合の手続き等は下記までお問い合わせください。
○特定法人文書の提出要請書
ワードファイル PDFファイル
県が資本金等の4分の1以上を出資している法人の情報を公開しています。
県が出資する法人に関する情報