児童福祉法(昭和22 年法律第164 号)に基づく指定障害児通所支援事業所、指定障害児入所施設、指定障害児相談支援事業所及び指定特定相談支援事業所は、サービス提供中に下表に掲げる事故等が発生した場合に、県に対して事故等の報告をお願いします。
※鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町及び八頭町に所在する事業所を除きます。
鳥取県障害福祉サービス事業所等における事故等発生時の報告要領(pdf:70KB)
事故等報告書(xlsx:29KB)
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠陥多動性障がいなどの発達障がいを持つ者の援助等について定めた法律です。
特徴
発達障がい者の定義と社会福祉法制における位置づけを確立し、発達障がい者の福祉的援助をおこなうため、次の点が明文化されています。
- 発達障がいの早期発見
- 発達支援を行うことに関する国及び地方公共団体の責務
- 発達障がい者への支援により発達障がい者の自立及び社会参加に資する支援
関係法令
電子政府の総合窓口「法令データ提供システム」への外部リンクです。
- 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)
- 発達障害者支援法施行令(平成17年政令第150号)
- 発達障害者支援法施行規則(平成17年厚生労働省令第81号)