次の施設のうち、入所施設の利用に係る支給決定については児童相談所が、通所施設(児童発達支援センター、医療型児童発達支援等)の利用に係る支給決定については、各市町村が行っています。
福祉型障害児入所施設
- 県立皆成学園(定員45人・倉吉市)
- (社福)あすなろ会松の聖母学園(定員20人・鳥取市)
医療型障害児入所施設
指定医療機関
- (独)国立病院機構鳥取医療センター(定員160人・鳥取市)
児童発達支援センター
- 鳥取市立若草学園(定員30人・鳥取市)
- 倉吉東こどもの発達デイサービスセンター(定員8人・倉吉市)
- 米子市立あかしや(定員30人・米子市)
- NPO法人陽なた(定員10人・境港市)
医療型児童発達支援センター
- 県立鳥取療育園(定員20人・鳥取市)
- 県立中部療育園(定員10人・倉吉市)
- 県立総合療育センター(定員30人・米子市)
障がい児の保護者が障がい児入所・通所施設と契約を締結し、サービスの提供を受けた際にかかる経費の一部及び県が障がい児を障がい児入所施設に措置入所させるためにかかる経費について、児童福祉法に基づき障がい児入所・通所施設に対し支給しています。(障害児入所給付費については県が、障害児通所給付費については市町村が支給しています。)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を作成し、公表することが義務付けられました。
支援プログラムの公表及び県への届出がされていない場合には、令和7年4月1日以降、支援プログラム未公表減算が適用されることとなります。
つきましては、公表方法等の届出について、以下のとおり取扱うこととしますので、必要書類を作成のうえご提出ください。
○県への届出について
提出書類
提出方法
- 東部圏域:提出書類を作成後、以下の電子申請システムから鳥取市へ提出してください。
https://apply.e-tumo.jp/city-tottori-u/offer/offerList_initDisplay
手続き名:【障害福祉サービス事業所等】各種申請等
鳥取市 地域福祉課 指導監査室
〒680-8571 鳥取市幸町71番地
電話:0857-22-8111(鳥取市代表番号(コールセンター)
- 中部圏域:提出書類を作成後、中部総合事務所県民福祉局に提出してください。
中部総合事務所県民福祉局 共生社会推進課 施設指導担当
〒682-0802 倉吉市東巌城町2
電話:0858-23-3120
電子メール:chubu-kenminfukushi@pref.tottori.lg.jp
- 西部圏域:提出書類を作成後、西部総合事務所県民福祉局に提出してください。
西部総合事務所県民福祉局 共生社会推進課 施設指導担当
〒683-0054 米子市糀町1丁目160
電話:0859-31-9314
電子メール:seibu-kenminfukushi@pref.tottori.lg.jp
○届出書様式・参考様式・手引き
支援プログラムの公表状況に関する届出書(xlsx:22KB)
支援プログラム(参考様式)(xlsx:21KB)
支援プログラムの様式パターンのイメージ'(pdf:275KB)
児童発達支援等における支援プログラムの作成及び公表の手引き(pdf:201KB)
○支援プログラム未公表減算について
令和7年4月1日以降に、支援プログラムの作成・公表の上、届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されます。
減算単位数
- なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の85となるものではないことに留意すること。