犯罪のないまちづくり条例

鳥取県犯罪のないまちづくり推進条例

 鳥取県では、犯罪が防止され、及び犯罪により被害を受けた方に十分な支援がなされることで、県民が犯罪におびえることなく安心して暮らすことができる地域社会を実現するため、防犯施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪のないまちづくりを行うための基本的事項を定めた「鳥取県犯罪のないまちづくり推進条例」を平成20年6月に制定しました。
 そして犯罪被害者等支援をより明確にするため、令和2年3月に条例を一部改正しました。

<主な変更点>

1 犯罪被害者等支援団体(※1)の責務を明記

2 犯罪被害者等支援団体に対する県の支援を明記

(※1)犯罪被害者等の支援を行うことを目的とする民間の団体

 

改正後全文.pdf(231KB)

犯罪のないまちづくり推進条例(R2.3.27一部改正)新旧対照表.pdf(145KB)


鳥取県犯罪のないまちづくり推進計画と防犯指針

 鳥取県犯罪のないまちづくり推進計画と防犯指針については、平成20年6月に制定した「鳥取県犯罪のないまちづくり推進条例」に基づき、犯罪のないまちづくりに関する具体的施策を総合的かつ計画的に推進するための指標として策定したものです。

 

1 鳥取県犯罪のないまちづくり推進計画(第5期)

 平成29年5月に策定した犯罪のないまちづくり推進計画(期間:平成29年度~31(令和元)年度)の計画期間が満了したことに伴い、社会・犯罪情勢の変化に対応するための個別の施策を盛り込んで、令和2年度~4年度を計画期間とする推進計画(第5期)を作成しました。

<主な変更点>

1 防犯と犯罪被害者等支援を併記した構成から、「犯罪防止編」「犯罪被害者等支援編」の2編構成とした

2 「犯罪防止編」においては3つの基本方針を継続し、「子どもの安全確保対策の推進」を施策項目として新たに位置付けた

3 「犯罪被害者等支援編」においては犯罪被害者等基本法及び同法に基づく第3次犯罪被害者等基本計画等を踏まえ、5つの基本方針とした

 

犯罪のないまちづくり推進計画(第5期) .pdf(2638KB)

 

2 防犯指針

(1)鳥取県犯罪のないまちづくり推進条例に基づき、県民等が防犯に関する具体的な活動を推進する上で参考となるガイドラインとして作成したものです。

(2)この指針は、県民等が犯罪のないまちづくりを推進するに当たって配慮すべき事項を示し、その自主的な対策を促すものであり、県民等に何らかの義務を負わせ、又は規制を課すものではありません。

(3)これらの指針に基づき、防犯に関する環境整備を推進することにより、犯罪のまちづくりの実現に資するものです。

(4)登下校中の児童等が殺傷された事件の発生などが全国的に社会問題となる中で、通学路等における児童等の安全確保対策の推進を図るため、一部改正を行いました(令和2年3月25日)。

<追加した事項>

ア 「ながら見守り」(※1)の取組みの実施
イ 「見守りの空白地帯」(※2)の把握、安全点検の実施及び危険箇所等の改善に向けた取組みの実施
ウ 通学路等における「見守りの空白地帯」について、児童等に対する安全情報の周知及び注意喚起を図るための取組みの実施
エ 「放課後児童クラブ」、「放課後子供教室」等との不審者情報等の共有、見守り活動の実施等の安全確保に向けた取組みの実施

(※1)散歩、ジョギング、買物、犬の散歩、花の水やり等の日常活動を行う際、防犯の視点を持って見守り活動を行うこと

(※2)通学路等において、人や車の通りが少なく、児童等が一人で歩く場所又は登校時集合場所、スクールバス停留所等児童等が集まる場所等で、大人の見守り活動がなく、防犯上の注意を払うべき場所

 

防犯指針全文(R2.3.25一部変更).pdf(618KB)

「通学路等における児童等の安全の確保に関する指針」の一部変更について.pdf(208KB)

 


防犯カメラの設置及び運用に関する指針

 「防犯カメラの設置及び運用に関する指針」(以下「指針」という。)は、「鳥取県犯罪のないまちづくり推進条例」第22条第2項の規定に基づき、知事及び公安委員会が共同して定めたものです。(施行日 平成28年11月10日) 

 指針は、防犯カメラ設置者等(事業者、個人及び防犯団体等を含む。以下同じ。)及びその他設置に関わる者に対し、防犯カメラの設置・運用の参考となる事項を示すことにより、犯罪を防止するとともに、人権を侵害することのない防犯カメラの適正な設置・運用を図ることで犯罪のないまちづくりに寄与することを目的としています。

 防犯カメラを設置・運用している場合は、この指針に沿ってプライバシーに十分配慮しながら防犯カメラの適正な設置・運用に努めてください。

指針の概要

基本的な考え方

  • 人には、自分の容貌、姿態をみだりに撮影されたり、公表されたりすることのない自由があり、プライバシーの保護など人権を侵害しないよう十分な配慮が必要です。また、画像は、特定の個人を識別できる場合(他の情報と照合することで、特定の個人を識別することができる場合を含む。)には、個人情報の保護に関する法律及び鳥取県個人情報保護条例(以下「個人情報保護法等」という。)に定める「個人情報」に該当し、個人情報保護法等に基づき取り扱うことが必要です。
  • この指針は、防犯カメラの犯罪防止機能強化と県民のプライバシーの保護等との調和を図る観点から防犯カメラ設置者等に配慮していただく基本的な事項をまとめたもので、防犯カメラ設置者等に対して何らかの規制を課すものではありません
  • この指針は、社会状況の変化、技術の進展等を踏まえ、必要に応じて見直すものとします。
  • この指針の対象となるのは、今後、設置しようとする時だけでなく、既に設置済みの場合も含め、この指針に沿って、プライバシーなどに十分配慮しながら、防犯カメラの適正な設置・運用に努めてください。

対象となる防犯カメラ

「犯罪防止」を設置目的とし、画像等を記録用媒体に保存する機能を備え、不特定多数の者が出入りする場所に設置されたカメラ

※画像を記録媒体に保存する機能を備えていないカメラは、画像の漏えいや目的外の利用の恐れがないことから、この指針の対象にはなりませんが、不特定多数の者を撮影している場合は、プライバシーの保護に配慮してこの指針に準じた運用を行うよう努めてください。

防犯カメラの設置・運用に関する事項

設置目的の明確化、防犯カメラを設置していることの表示、管理責任者等の指定、設置者等の責務、画像等の適正管理、画像等の利用・閲覧等の制限、秘密の保持、個人情報保護法等の遵守、問い合わせ・苦情等への対応、業務の委託、保守点検、セキュリティ対策に関する説明  など

防犯カメラ管理・運用規程の策定

防犯カメラを設置し、又は設置しようとしている場合は、管理・運用を適切に行うため、指針をもとに、利用目的や利用形態に合わせて「防犯カメラ管理・運用規程」を定めるよう努めてください。

セキュリティ対策等に関する説明

防犯カメラを販売又は設置工事を行う者は、防犯カメラ設置者等に対し次の事項に関する説明を行うなど、セキュリティ対策等について協力をお願いします。

  • パソコンで画像を取り扱う場合、パソコンのコンピューターウイルス対策等の措置
  • 防犯カメラをインターネットに接続し、又は無線を利用して運用する場合、防犯カメラに適切なパスワードを設定するなどの外部への情報漏えい防止対策等の措置
  • その他画像の適正な取扱いに関する措置


指針

防犯カメラの設置及び運用に関する指針(全文)(201KB)

チラシ

・チラシ(一般用)(3,638KB)

・チラシ(防犯カメラを販売・設置工事を行う方への協力のお願い)(3,893KB)

・チラシ(防犯カメラを新たに設置される方へ)(3,441KB)

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000