申請を受けた県の事務処理については、行政手続法や鳥取県行政手続条例の規定により、職員は次の手順で事務を行います。
(本申請について)
○提出される申請書は、法令で定められた必要事項が記載され、必要な書類が添付されていれば、受け付けます。
○提出された申請書は、速やかに審査します。
○申請内容については、この事務所内に備付けている審査基準に従い審査します。
○審査の結果は、標準処理期間内にお知らせします。
標準処理期間は、申請の受付から20日以内です。
(※国が許可権限を持っているなどの場合は、2~3か月要する場合もあります)
○皆様からのお求めに応じて、審査の進行状況や許可などの時期の見通しなどをお知らせします。
○皆様からの申請をお断りする時は、理由を必ずお示しします。
(情報公開条例について)
○ 申請書類は、鳥取県情報公開条例第2条第2項に規定する公文書として開示請求の対象となることがありますのでご承知ください。
※ 申請の手続きなどで苦情、質問などがありましたら、県庁県民室にお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ先
・鳥取県緑豊かな自然課 自然公園担当 0857-26-7200
・県庁県民室 0857-26-7753