鳥取県経営革新正規雇用創出奨励金

【※平成26年度までに計画の認定を受けた事業者向けの支援制度ですので、ご注意ください】

【※現在、多くの申請があり、審査等に時間を要しておりますので支給には時間がかかりますのでご注意ください。

 鳥取県は、長期安定的な雇用環境の創出を支援することを目的として、経営革新計画(法承認、鳥取県版とも)の承認・認定を受けた事業所が新規正規雇用を行った場合、一定の条件を満たせば「鳥取県経営革新正規雇用創出奨励金」として、正規雇用労働者1名当たり原則100万円(6か月の雇用実績ごとに50万円×2回)を支給します。

 

【重要なお知らせ】

正規雇用をされても、一定の条件を満たしていない場合は、奨励金が支給されないか、減額されます。支給条件には十分ご注意ください。支給条件など詳細は、鳥取県経営革新正規雇用創出奨励金支給要領(pdf 112kb)奨励金の手引(pdf 988kb)でご確認ください。

注意1)支給要領は平成26年4月9日付けで一部改正しました。
注意2)経営革新に関する正規雇用創出奨励金は、従来、働くぞ!頑張る企業を応援する鳥取県正規雇用創出奨励金等の制度により対応してきましたが、平成24年度から、本制度により対応することになりました。
  

支給額

  • 正規雇用者1人あたり100万円(6か月ごとに50万円支給)
注意)奨励金の申請は6か月雇用後の実績による申請となります。

対象となる事業主

平成27年3月31日までに次のいずれかの認定又は承認を受けられた事業主

 (1)中小企業新事業活動促進法等に基づく経営革新計画の承認事業者
 (2)鳥取県版経営革新計画の認定事業者

  • 対象労働者を雇用した日の属する年度の4月1日時点で経営革新計画の期間が満了していなければ対象となります。  

対象となる労働者

  • 新規に正規雇用者として雇い入れられた雇用保険の被保険者で県内在住の者
    注1)正規雇用者とは雇用期間の定めのない雇用者であって、1週間の所定労働時間が週30時間以上で同一の事業所に雇用される通常の労働者と同程度である者で、事業所において社会保険に加入している者。
    注2)事業集約等により県外事業所から県内事業所に労働者を転入させる場合は、通常の支給額の半額を支給します。
  • 対象事業主要件の認定を受けた日(平成24年4月1日時点で既に認定を受けている場合は、平成24年4月1日)から平成28年3月末までの間に新たに雇用された者
  • 事業所内における計画承認日時点の県内の雇用者(雇用保険の被保険者)数を基準人数とし、基準人数から純増した人数のうち、正規雇用者分が支給対象となります。正規雇用をしていても、申請時点で雇用保険被保険者数が増加していなければ、奨励金を支給できません。
    注3)県内に対象事業主の関連会社等の事業所が存在する場合は、基準人数については、県内に所在する関連会社等の雇用保険の被保険者も含めます。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する業種の事業に従事する労働者でないこと。

奨励金の申請方法

 奨励金の申請を行う事業主は、支給申請書(専用様式)に労働者名簿などの必要書類を添えて鳥取県商工労働部企業支援課(郵便番号680ー8570 鳥取市東町1丁目220番地)に提出してください。

奨励金の手引

奨励金の申請方法、支給要件、積算方法、Q&Aをまとめた手引を作成したので、申請前にご参照ください。
奨励金の手引(pdf 988kb) 

申請書の専用様式

1回目(6か月の継続雇用達成後)に提出する書類
申請書様式(word 179kb) 

2回目(12か月の継続雇用達成後)に提出する書類
申請書様式(word 177kb)
上記の専用様式に必要事項を記入し、次の第1号から第7号までの書類を添えて提出してください。

第1号

  • 経営革新計画の承認書・認定書(写し)
  • 申請日時点までの実績値を記入した計画書

第2号

 
  • 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写し)
  • 勤務時間、勤務場所、勤務内容、賃金の額、雇入れ年月日等の労働条件を明示した雇入れ通知書又は雇用契約書(写し)
  • 支払われた賃金等の額が明確に記載された賃金台帳(写し)

第3号

  • 対象労働者が雇用される事業所の就業規則

第4号

  • 計画承認等の日時点の県内事業所における雇用保険の被保険者である労働者名簿
  • 上記の日時点の公共職業安定所が発行する事業所別被保険者台帳

第5号

  • 奨励金申請時の県内事業所における雇用保険の被保険者である労働者名簿
  • 上記の日時点の公共職業安定所が発行する事業所別被保険者台帳

第6号

  • 対象労働者の雇入れの日の6月前から申請日までの期間に係る公共職業安定所が発行する事業所別被保険者台帳(当該期間中に在職していた全ての者の情報が掲載されているものであること)

第7号

  • (第1号の実績値が、計画地から大きく乖離している場合)原因分析、今後の方針・事業計画を整理した書類

その他審査に必要と認められる書類

 奨励金の支給の審査に当たり、上記以外の書類の提出をお願いすることがあります。

奨励金受給後の手続き

奨励金を受給した全ての事業主の方は、奨励金の支給対象となった正規雇用労働者を雇い入れた日から起算して1年6月までの間に、事業主都合による解雇を行ったか報告してください。なお、この期間に奨励金の対象とならなかった労働者を含めて事業主都合による解雇を行っている場合は、奨励金の支給決定の全部又は一部を取り消し、返還していただきますので、ご注意ください。


雇用状況報告書の様式(word 49kb)
注意1:報告書には、奨励金の支給対象となった正規雇用労働者を雇い入れた日から起算して1年6月まで期間を指定した雇用保険の被保険者台帳を添付してください。
注意2:報告期限は、1年6月が経過してから1月以内です。

注意事項

支給要件を満たす事業主、労働者であっても、以下の項目に当てはまる時は奨励金は支給されません。

  • 同一の労働者について、県における他の類似の制度による奨励金等を受けている場合。
  • 対象労働者の雇入れの日の前日から起算して6ヶ月前の日から奨励金の支給決定日までの間において事業主都合による解雇を行っている場合。
  • 平成24年4月1日以降に離職した者を再び同一事業主が雇入れた場合。
  • 申請事業主又は対象労働者が、対象労働者の雇入れの日の前日から起算して2年間の日から奨励金の支給決定日までに、事業活動における法令違反がある場合。
  • 従業員の賃金の支払が行われていない等、適正な雇用管理を行っていない場合(最低賃金未満の賃金しか払っていない、法律で加入義務のある健康保険、厚生年金に加入していない、時間外勤務手当を払っていない等)。
  • その他、この制度の趣旨に沿わないことが明らかである場合等

以下の場合は奨励金の返還が必要となります。

  • 偽りその他不正の行為によって支給を受けた場合。
  • 支給すべき額を超えて支給を受けた場合。
  • 対象労働者の雇入れの日から起算して1年6ヶ月を経過する日以前に事業主都合で労働者(対象労働者以外の労働者を含む。)を解雇した場合。(ただし、対象労働者が自己都合により退職した場合は、既に支給を受けた奨励金の返還は必要ありません

その他雇用関係の助成金のご案内

リンク先をご参照ください。支給要件や申請手続きなど詳細は各制度担当機関にお尋ね下さい。

平成27年度雇用関係助成制度のご案内(雇用人材局サイトへのリンク)
  

最後に本ページの担当課    鳥取県商工労働部企業支援課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72170857-26-7217    
    ファクシミリ  0857-26-8117
    E-mail  kigyou-shien@pref.tottori.lg.jp

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