公益通報者保護制度

 企業内部の法令違反行為に関し公益を目的として通報した労働者を、事業主による解雇等の不利益な取扱いを無効あるいは禁止することにより保護することを目的として、「公益通報者保護法」が平成18年4月1日から施行されました。
  これに伴い鳥取県では、通報の対象となる事実について処分等の権限を有する行政機関として、民間労働者の方などからの公益通報を受け付ける通報窓口を設置しました。

 なお、皆様からの通報は、下記の「県行政機関外部からの公益通報処理要領」によって処理することになります。
「県行政機関外部からの公益通報処理要領」(PDFファイル 366KB)

 

  

通報又は問い合わせ先

法令所管課

通報の対象となる法律(鳥取県が権限を有する法律。50音順)の所管課を掲載しています。

  法令所管課 (令和5年8月1日現在)(PDFファイル 103KB)

地域社会振興部県民課

電話 0857-26-7025
ファクシミリ 0857-26-8112
メール kouekitsuuhou@pref.tottori.lg.jp 

 

各総合事務所県民福祉局

○中部(中部振興課)
 電話 0858-23-3952
 ファクシミリ 0858-23-3425
 メール chubu-kouekitsuuhou@pref.tottori.lg.jp
○西部(西部振興課)
 電話 0859-31-9633
 ファクシミリ 0859-31-9639
 メール seibu-kouekitsuuhou@pref.tottori.lg.jp 

 

西部総合事務所日野振興センター日野振興局地域振興課

 電話 0859-72-2083
 ファクシミリ 0859-72-2072
 メール hino-kouekitsuuhou@pref.tottori.lg.jp

※制度の内容の詳細は消費者庁のウェブサイトをご覧ください。        

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/ 


公益通報の要件

  • 公益通報とは、労働者等が、被雇用先企業の法令違反行為に関し、不正の目的ではなく、企業内部や行政機関等に通報することです。
  • 県等の権限を有する行政機関に通報する場合は、通報内容が真実であると信じる相当の理由 (単なる憶測や伝聞等ではなく、例えば証拠となる文書、明確な目撃情報など)、または違反の内容等を記載した書面の提出が必要です。

通報の処理の流れ

  • 各法律所管課、地域づくり推進部県民参画協働課又は各総合事務所県民福祉局で受け付けます。※上記「通報又は問い合わせ先」をご参照ください。
  • 要件を具備していれば、法律所管課で受理し、通報者にその旨をお知らせします。
  • 調査の必要性があると法律所管課が判断すれば、実施します。
  • 調査実施の前及び調査実施後、通報者に通知します。
  • 何らかの法令違反行為が認められれば、同法に基づき是正の指示、命令等を法律所管課が行います。
  • 是正措置が適切に実施されているか、労働者に不利益行為が行われていないか確認します。

お知らせ

  • 通報者のプライバシーは確実に守られます。
  • 鳥取県が権限を有しない法律に関する通報については、権限を有する行政機関を紹介します。

公益通報に対する対応(受理件数)

○令和4年度   0件

○令和3年度   0件

○令和2年度   1件

○令和元年度   0件

○平成30年度   0件

○平成29年度  0件

○平成28年度  0件

○平成27年度  1件

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 地域社会振興部 県民課
   住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-77510857-26-7751    
   ファクシミリ  0857-26-8112
   E-mail  kenmin@pref.tottori.lg.jp

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