防災・危機管理情報


行政手続

鳥取県行政手続条例とは

県が県民からの申請を受けて行う許可、認可、補助金の交付等の仕事について、県と県民の間のルールを定めて県民に公表することを定めています。

定められている(公表されている)ルール

  • 許可、認可、補助金の交付等の審査(判断)基準や申請から許可、認可、補助金の交付等されるまでの標準的な期間を明らかにしています。
  • 県が許可の取消しなど県民の方に不利益な処分をするときの判断(審査)基準を明らかにしています。

その内容

○申請に対する処分
所管課別(警察本部所管分以外)
 根拠法令検索(警察本部所管分以外)
 用語検索(警察本部所管分以外)
警察本部所管分

補助金に係る処分
主に交付先が限定された単県補助金を掲載しています。
その他の補助金制度についてこちらのページをご覧下さい。


○不利益処分
所管課別(警察本部所管分以外)
 根拠法令検索(警察本部所管分以外)
 用語検索(警察本部所管分以外)
警察本部所管分

※許可申請書の提出先に書面で備えつけています。

※希望があれば、1枚につき10円で審査基準や標準的な処理期間を記載した書面の複写の交付も受けられます。

その他

  • 許可等をしない場合は、申請者にその理由を説明します。
  • 不利益処分をしようとする場合は、処分を受ける方に意見を言う機会等を設けます。
  • 行政指導に従わないことを理由に不利益な取扱いはしません。
  

行政手続Q&A

Q1 補助金の申請をしたのに、その後何も連絡がない。いつごろ結論が出るか知りたいのだが…。

A 補助金や許認可の申請について、処理に通常必要な期間(標準処理期間)を定めています。この期間については、申請ごとに個別にお知らせすることとしていますし、公表もしていますので、いつでもその期間を確認することができます。また、審査の進行状況や処理時期の見通しも、申請先に問い合せていただければいつでもお答えします。

Q2 どういう基準で審査するの?

A 個々の申請などに対し具体的な審査基準を定め、公表しています。
  公表されている場所は上記のとおりです。

Q3 事前協議で、法令で要求していない書類の作成を求められたり、何度も手直しさせられいつまでたっても本申請の見通しがたたないのだが…。

A 申請前の事前協議についても、それに要する標準的な期間を定めて示すようルールを定めています。また、事前協議は義務ではありませんので、いつでも本申請をすることができますし、事前協議に関して不服がある場合は、異議の申出を行うこともできます。

Q4 申請したが不許可となった。その理由を知りたい。

A 求められた許認可などを拒否するとき、県は申請者に対しその理由を示す義務があります。通常は書面で理由を示しますが、不明な点があれば担当者にお問い合せください。

Q5 理由に納得できない。不許可処分の取り消しを求めたいのだが…。

A 行政不服審査法に基づいて、処分の取り消しを求めて県に不服申立するか、行政事件訴訟法に基づいて、鳥取地方裁判所に提訴することができます。

Q6 どのような場合に「処分等の求め」をすることができるの?

A 具体的な法令違反の事実を発見し、その法令違反の是正のために必要な処分や行政指導がされていないと考える場合に、行政機関がその処分や行政指導を行うことを求めることができます。なお、求めることのできる行政指導は法律・条例等に基づき行われるものに限ります。

Q7 「処分等の求め」をする者に制限はあるの?

A 制限はありません。誰からでも申出できます。また、申出に当たっては、申出人の氏名・住所や法令違反の内容、求める処分や行政指導の根拠となる法令の条項、その処分や行政指導が必要と考える理由などを記載した申出書を行政機関に提出する必要があります。条例に規定する必要事項が記載されていれば申出書の書式は問いませんが、参考様式(WORDファイル)を貼付します。

Q8 行政指導に従わなければ許可を取り消すといわれましたが、許可の取消しの内容を書面で示してもらうことはできますか。

A これまでも、行政指導が口頭でされた場合に、行政指導の趣旨や内容等を書面で示すよう求めることができました。さらに、今回の改正により、行政指導の際に、許認可等に関する権限を行使可能であることが示された場合に、その権限の根拠条項等に関しても書面で示すように求めることができるようになりました。ただし、行政上特別の支障がある場合や、その場で完了する行為を求める場合などは対象外です。

問い合わせ先

地域社会振興部 県民課 情報公開担当
 電話 0857-26-7753
 ファクシミリ 0857-26-8112
 Eメールアドレス kenmin@pref.tottori.lg.jp  
  

最後に本ページの担当課    鳥取県 地域社会振興部 県民課
   住所  〒680-8570
            鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-77510857-26-7751    
   ファクシミリ  0857-26-8112
   E-mail  kenmin@pref.tottori.lg.jp

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