「ヘイトスピーチ解消法」が施行されました

「ヘイトスピーチ解消法」が施行されました

近年、デモやインターネットの書き込みなどにより特定の人種や民族への差別をあおる「ヘイトスピーチ」が社会問題となっています。

これを解消するため、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が平成28年6月3日に施行されました。

ヘイトスピーチ解消法のポイント

■外国の出身であることや外国にルーツがあることを理由にした不当な差別的言動を行うことは許されないことを宣言
■不当な差別的言動とは、外国の出身者らに対して、差別意識を助長する目的で、公然と危害を加える旨を告知したり、著しく侮蔑したりして地域社会から排除することを扇動する言動をいう
■国民は差別的言動のない社会の実現に努めなければならない。国と地方自治体は、相談体制の整備、差別の解消のための教育や啓発などの施策を実施する
 

 人権相談窓口

ヘイトスピーチに関する相談の他、様々な人権に関する相談に対応しています。
県庁人権・同和対策課TEL 0857-26-7677
中部総合事務所地域振興局TEL 0858-23-3270
西部総合事務所地域振興局TEL 0859-31-9649
メール相談 jinkensoudan@pref.tottori.lg.jp

ヘイトスピーチとは?

ヘイトスピーチとは人種、民族、国籍などの属性に基づいて侮辱や中傷、扇動、脅迫などを行うことをいいます。

啓発チラシ(法務省作成)
ヘイトスピーチ啓発チラシ

  

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