今後高齢化が進展し、医療・介護サービスの需要が増大していく中で、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的かつ効率的に提供する体制を構築するためには、医療機能の分化・連携を進め、各医療機能に応じて必要な医療資源を適切に投入し、入院医療全体の強化を図ると同時に、退院患者の生活を支える在宅医療及び介護サービス提供体制を充実させていくことが必要です。
こうしたことから、平成26年通常国会において医療介護総合確保推進法が成立し、これにより医療法が改正されました。改正医療法に基づく義務として、平成26年10月より医療機関がその有する病床(一般病床及び療養病床)において担っている医療機能の現状と今後の方向を選択し、病棟単位を基本として都道府県に毎年度報告する仕組み(病床機能報告制度)が導入されることとなりました。
この制度により報告された情報により、都道府県は地域の医療機関が担っている医療機能の現状を把握し、分析します。都道府県はその分析結果等を活用して、2025年における二次医療圏等ごとの各医療機能の需要と必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するため、関係機関等と協議・検討していきます。
(参考) 厚生労働省ウェブページ 病床機能報告