防災・危機管理情報


 今後高齢化が進展し、医療・介護サービスの需要が増大していく中で、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的かつ効率的に提供する体制を構築するためには、医療機能の分化・連携を進め、各医療機能に応じて必要な医療資源を適切に投入し、入院医療全体の強化を図ると同時に、退院患者の生活を支える在宅医療及び介護サービス提供体制を充実させていくことが必要です。

 こうしたことから、平成26年通常国会において医療介護総合確保推進法が成立し、これにより医療法が改正されました。改正医療法に基づく義務として、平成26年10月より医療機関がその有する病床(一般病床及び療養病床)において担っている医療機能の現状と今後の方向を選択し、病棟単位を基本として都道府県に毎年度報告する仕組み(病床機能報告制度)が導入されることとなりました。 

 この制度により報告された情報により、都道府県は地域の医療機関が担っている医療機能の現状を把握し、分析します。都道府県はその分析結果等を活用して、2025年における二次医療圏等ごとの各医療機能の需要と必要量を含め、その地域にふさわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するため、関係機関等と協議・検討していきます。 

(参考) 厚生労働省ウェブページ 病床機能報告

医療機関が報告する医療機能は、以下の4区分です。

医療機能の区分

内容

高度急性期機能

○  急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能

※高度急性期機能に該当すると考えられる病棟の例

救命救急病棟、集中治療室、ハイケアユニット、新生児集中治療室、新生児治療回復室、小児集中治療室、総合周産期集中治療室であるなど、急性期の患者に対して診療密度が特に高い医療を提供する病棟

※算定する特定入院料の例

・救命救急入院料

・特定集中治療室管理料

   ・ハイケアユニット入院医療管理料

・脳卒中ケアユニット入院医療管理料

・小児特定集中治療室管理料

・新生児特定集中治療室管理料

・総合周産期特定集中治療室管理料

・新生児治療回復室入院管理料

急性期機能

○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

※算定する特定入院料の例

地域包括ケア病棟入院料

回復期機能

○  急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能

○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)

※算定する特定入院料の例

・地域包括ケア病棟入院料

・回復期リハビリテーション病棟入院料

慢性期機能

○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能

○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

※算定する特定入院料の例

・特殊疾患入院医療管理料

・特殊疾患病棟入院料

・療養病棟入院基本料 

(・地域包括ケア病棟入院料)

・平成26年度報告の結果(基準日:平成26年7月1日)

・平成27年度報告の結果(基準日:平成27年7月1日)

・平成28年度報告の結果(基準日:平成28年7月1日)

・平成29年度報告の結果(基準日:平成29年7月1日)

・平成30年度報告の結果(基準日:平成30年7月1日)

・令和元年度報告の結果(基準日:令和元年7月1日)

・令和2年度報告の結果(基準日:令和2年7月1日)

・令和3年度報告の結果(基準日:令和3年7月1日)

・令和4年度報告の結果(基準日:令和4年7月1日)

・令和5年度報告の結果(基準日:令和5年7月1日)


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