医療機能情報(とっとり医療情報ネット)

医療機能情報提供制度における報告の方法について

 鳥取県では、「とっとり医療情報ネット」により医療機能情報の取りまとめを行っておりますが、令和6年4月より、とっとり医療情報ネットが全国統一システムへ移行することに伴い、令和6年1月より厚生労働省が運用する医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という。)において報告いただくことになりました。

(とっとり医療情報ネットは、令和6年4月1日より廃止されます。)

 

令和5年度定期報告(令和6年1月~)以降の医療機能情報の報告のためには、G-MISへの登録が必要です。

※令和5年度に入ってから、一度も利用者登録を行っていない医療機関が対象です。

上記のとおり、令和5年度の定期報告以降、医療機能情報提供制度に係る報告はG-MISにて行っていただくこととなりますが、報告機関(各病院、診療所、歯科診療所、助産所)におかれまして、G-MISへの事前の利用者登録が必要となります。

 

G-MIS利用者登録フォーム

 

【登録にあたっての留意事項】

登録にはメールアドレスが必要となりますので、お持ちでない場合はメールアドレスを取得し、登録してください。

・既にG-MISアカウントを所持している報告機関におかれましても、改めての申請をお願いします。(既存アカウントと重複した申請であることが確認されましたら、既存のアカウントを使用できる旨連絡があります。)

・登録項目の「機関コード」は「とっとり医療情報ネットのユーザーID」となります。ご不明の場合は空白のまま登録してください。

・「保健機関コード」は、「都道府県番号2桁+点数表番号1桁+医療機関番号7桁」からなる10桁の数字です。

鳥取県の都道府県番号…31

・点数表番号…医科の場合1,歯科の場合3,調剤の場合4

・医療機関番号…厚生局のHPからご確認ください。

 

医療機能情報について

医療機能情報とは

 「医療機能情報」とは医療法第6条の3で、「医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項」とされています。
 病院等の管理者は、医療機能情報を病院等の所在地の都道府県知事に報告するとともに、それを記載した書面等を病院等において閲覧に供しなければなりません。

医療機能情報の取扱

  • 病院等の管理者から報告された医療機能情報を原則としてそのまま公表します。
  • 利用される方に、この情報などに基づき、かかりつけ医の選択等の際に参考としていただくものです。

鳥取県医療機能情報提供制度実施要領(令和5年12月28日改正)

鳥取県医療機能情報提供制度実施要領を下記のとおり改正しました。

新旧対照表

実施要領

定期報告、随時報告等については、下記をご覧ください。

なお、令和5年度以降は、原則G-MISでの報告となります。

インターネット環境が無いなどの理由により、G-MISが使用できない場合に限り、下記の様式により報告してください。

様式第1号(docx)

様式第2号(病院用)(xlsx)

様式第2号(診療所用)(xlsx)

様式第2号(歯科診療所用)(xlsx)

様式第2号(助産所用)(xlsx)

 

病院等の管理者の皆さまへ

医療機能情報の報告方法

 医療機能情報の報告方法の詳細を「鳥取県医療機能情報提供制度実施要領(PDF:121KB),別表(PDF:33KB)」に定めておりますので、鳥取県内の病院等の管理者の方は、この要領に基づき、医療機能情報の報告を行ってください。

○定期報告

 毎年1月1日時点の医療機能情報について、1月31日までに、
G-MISへの入力 (厚労省HPに飛びますので、ログインしてご入力ください。)

・(インターネットが使用できない場合)様式第1号及び第2号
により、病院等を管轄する鳥取市保健所又は中部・西部総合事務所福祉保健局(以下、「事務所等」という)へ報告してください。

様式は、上記要領改正の見出しを御参照ください。

※令和5年度定期報告においては、令和6年2月1日~29日の間に実施します。

 ○随時報告

 医療機能情報のうち、以下に掲げる事項に変更が生じたときは、30日以内に、

G-MISへの入力 (厚労省HPに飛びますので、ログインしてご入力ください。)

・(インターネットが使用できない場合)様式第1号及び第2号

により、病院等を管轄する事務所等へ報告してください。


【変更時において随時報告が必要な事項】 

病院、診療所、歯科診療所及び助産所に共通する事項

 

病院等の名称

 

病院等の開設者

 

病院等の管理者

 

病院等の所在地

 

病院等の案内用電話番号及びファクシミリ番号

 病院、診療所及び歯科診療所に共通する事項

 

 診療日(診療科目別)及び診療時間(診療科目別)

 病院及び診療所に共通する事項 
   病床種別及び届出又は許可病床数
 ●  助産所のみの事項
   就業日及び就業時間

 

○新規開設時の報告

 新しく病院等を開設した場合は、開設届出後30日以内に、次のいずれかの方法で当該病院等を管轄する総合事務所長等へ報告してください。

(ア)G-MISへの入力

(イ)様式第1号及び第2号の提出

 

○報告先の事務所等について

 G-MISでの入力を行った場合は、報告は不要です。

 

○東部地区(鳥取市、岩美郡岩美町、八頭郡若桜町、八頭町、智頭町)

鳥取市保健所保健医療課医事薬事係
(〒680-0845 鳥取市富安2丁目138-4)

電話:0857-30-8531
ファクシミリ:0857-20-3962

Email:iyaku@city.tottori.lg.jp

 

○中部地区(倉吉市、東伯郡湯梨浜町、三朝町、北栄町、琴浦町)
鳥取県中部総合事務所倉吉保健所医薬・感染症対策課医薬担当
(〒682-0802 倉吉市東巌城町2)
電話:0858-23-31440858-23-3144
ファクシミリ:0858-23-4803

Email:kurayoshihoken@pref.tottori.lg.jp

 

○西部地区(米子市、境港市、西伯郡大山町、日吉津村、南部町、伯耆町、日野郡日南町、日野町、江府町)
鳥取県西部総合事務所米子保健所医薬・感染症対策課医薬担当
(〒683-0802 米子市糀町1丁目160)
電話:0859-31-93160859-31-9316
ファクシミリ:0859-34-1392

Email:yonagohoken@pref.tottori.lg.jp

県民の皆さまへ

 鳥取県内の医療機関であれば、基幹病院のカルテ情報を他の医療機関で参照できるおしどりネットというシステムがあります。

 基幹病院の専門医と地域の医療機関がおしどりネットで繋がり、病院の医療情報を得ることにより効率的に患者さんのための医療を行うことができますので、興味のあるかたはご自身のかかりつけ医かシステムを運営する法人事務局までお問い合わせください。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71730857-26-7173
         ファクシミリ  0857-21-3048
    E-mail  iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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