医師以外の方が、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復の施術所等において、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅう及び柔道整復を業として行おうとする場合には、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師の免許が必要です。
これらの施術を受けられる際は、施術者が免許を所持しているかを確認いただくようお願いします。
【関連リンク】
利用者が適切な施術所及び出張による施術を選択するために、必要な情報が正確に提供され、その選択の支援と利用者の安全向上に資するとともに、広告の適正化の推進を図ることを目的として、「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が策定されました。
あはき・柔整広告ガイドライン(PDF:561KB)
あはき・柔整の広告ガイドラインについて(リーフレット) (PDF:2789KB)
あはき・柔整広告ガイドラインの概要 (PDF:3448KB)
無資格者の行為に関する広告について
あはき・柔整広告ガイドラインには、無資格者の行為の広告の適切な在り方についても定められています。
あん摩、マッサージまたは指圧行為について、有資格者が施術所を開設する場合には管轄保健所に届出が必要になります。
鳥取県では、届出した事の証明として、県産杉材を使用した「施術所届出済証明書」を希望者様に有料で発行しています。(発行手数料は20,000円。)
申請についての詳細は最寄りの保健所までお尋ね下さい。
鳥取市保健所 電話:0857-30-8531
中部総合事務所倉吉保健所 電話:0858-23-3144
西部総合事務所米子保健所 電話:0859-31-9316
鳥取県福祉保健部健康医療局医療政策課医療政策担当 電話:0857-26-7173