急傾斜地崩壊対策事業

がけ崩れ災害をふせぐ

 がけ崩れによる災害を防ぐための施設には、がけが崩れにくくする斜面対策施設と、崩れてきた土砂を安全に受け止めるための待受施設があります。
 斜面対策施設としては、がけ崩れの危険がある斜面をコンクリートの枠でおさえて、斜面を崩れにくくする法枠工などの施設があります。枠の中に芝や木を植えることもあります。草や木が生えていない斜面は、雨の力で土が削られたり、ひびが入ったりして、崩れやすくなっていますが、表面を草や木で覆うと、雨が降っても直接地面には当たらないので、崩れにくくなります。
 待受施設としては、がけ崩れの危険がある斜面をコンクリートの壁でおさえたり、崩れてくる土砂を受け止める壁や柵を斜面から少し離れたところに作る擁壁工などの施設があります。
 法枠工  擁壁工
法枠工  擁壁工 

急傾斜地崩壊危険区域

◆急傾斜地崩壊危険区域とは

 急傾斜地崩壊危険区域とは、がけ崩れによる災害から生命を保護するため、崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生じるおそれのある急傾斜地、その隣接地でがけ崩れを誘発助長するような行為を制限する必要がある土地を指定するもの。

◆急傾斜地崩壊危険区域の制限行為

 急傾斜地崩壊危険区域内で次のような行為をするときは、都道府県知事の許可が必要です。
 具体的な内容については、最寄りの県土整備事務所等にご確認ください。
⇒申請手続き
  • 水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
  • ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
  • のり切、切土、掘さく又は盛土
  • 立木竹の伐採
  • 木竹の滑下又は地引による搬出
  • 土石の採取又は集積
  • 前各号に掲げるもののほか、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの

鳥取県の急傾斜地崩壊対策事業

 災害をもたらす危険な崖は、ほとんどが個人で所有していますので、所有者が対策工事を行わなければなりません。
 急傾斜地崩壊対策事業は、斜面の勾配や崖の高さ、被害を受ける家屋の数など、採択要件を満たす場合、地域の皆さんからの申請により、県や市が危険な崖地を整備する制度です。

 鳥取県では、国の補助を受けて実施する「急傾斜地崩壊対策事業」以外にも、急傾斜事業として県が実施する「単県急傾斜地崩壊対策事業」、市町村が事業主体となって県の補助により実施する「単県小規模急傾斜地崩壊対策事業」、「単県斜面崩壊復旧事業」の各種斜面対策事業を実施しています。
 ⇒鳥取県の斜面対策事業概要(PDF:174KB)

急傾斜地崩壊対策事業

  • 急傾斜地崩壊区域内の自然がけに対し、急傾斜地の崩壊による災害から県民の生命を保護し、民政の安定と国土の保全に質することを目的とする。(予防的工事)
  • 事業主体:県(国補助1/2)
  • 採択基準:人家10戸以上、斜面高さ10m以上、傾斜度30度以上、事業費7,000万円以上

単県急傾斜地崩壊対策事業

  • 補助対象とならない急傾斜地崩壊区域内の自然がけに対し、急傾斜地の崩壊による災害から県民の生命を保護し、民政の安定と国土の保全に質することを目的とする。(予防的工事)
  • 事業主体:県
  • 採択基準:人家5戸以上10戸未満、斜面高さ5m以上、傾斜度30度以上

単県小規模急傾斜地崩壊対策事業

  • 国庫補助事業等及び単県急傾斜地崩壊対策事業の対象とならない急傾斜地において、人家等を保全し、県民生活の安定を図るため、市町村が行う斜面崩壊防止工事に対して県が補助する。。(予防的工事)
  • 事業主体:市町村(県補助1/2)
  • 採択基準:人家1戸以上5戸未満、斜面高さ5m以上、傾斜度30度以上、事業費100万円以上
  • 交付要綱(PDF:152KB)  実施要領(PDF:261KB)

単県斜面崩壊復旧事業

  • 国庫補助事業及び単県急傾斜地崩壊対策事業の補助対象とならない荒廃林地及び急傾斜において、公共施設及び人家を保全し、県民生活の安定を図るため、市町村が行う復旧工事に対して県が補助する。(予防的なものは除く)
  • 事業主体:市町村(県補助1/2)
  • 採択基準:事業費100万円以上
  • 交付要綱(PDF:154KB)  実施要領(PDF:300KB)

  

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