平成31年4月1日から死亡牛の検査対象が、次の(1)~(3)のとおり変更になりました。
(1)96か月齢以上の死亡牛
(2)48か月齢以上で生前に起立不能等を示し、獣医師が特定の病気と診断し、死亡した牛
例:低カルシウム血症、ダウナー症候群、乳熱等
(3)全月齢のBSEを疑う症状のあった死亡牛
例:興奮しやすい、音や光・接触等への過敏な反応、牛群内での序列の変化などの行動変化があった牛
ご不明な点は、最寄りの家畜保健衛生所にお問い合わせください。
なお、畜産農業において発生した動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)において、産業廃棄物に定められています。農家の皆さんは産業廃棄物(死亡牛)の排出業者となるため、産業廃棄物は適正に処理しなければなりません。