ハラスメントを防止するために

 鳥取県教育委員会では、人権を尊重し、良好な職場環境及び学習環境並びに教育行政に対する信頼を確保するため、ハラスメントの防止に取り組んでいます。

(1)鳥取県教育委員会ハラスメント防止要綱<PDF 291KB>

 教職員間及び教職員が職務上接する教職員以外の者(以下、「教職員以外の者」という。)に行った又は教職員以外の者から受けたハラスメントの防止及びハラスメントが生じた場合の対応について定めています。
 
(2)児童・生徒に係るハラスメントの防止等に関する指針 (pdf:116KB)

 教職員等による児童・生徒に対するハラスメントの防止やハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応等について定めています。

  

相談について

 県教育委員会事務局、県立学校及び県教育機関の各所属では、所属内の職員からのハラスメントに関する相談を受け付けるため、ハラスメント対策担当者(原則男女1名ずつ)を設置しています。また、相談窓口に相談することもできます。
 また、相談窓口では、市町村立・学校組合立学校の教職員(県費負担教職員)からの相談も受け付けています。秘密は守られます。

 ○教職員によるハラスメント相談窓口の設置について

 教職員からの相談

 他の教職員や教職員以外の者からハラスメントを受けた場合やそれらを目撃した場合の相談・苦情を受け付けています。

区分

セクシュアルハラスメント

妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント

左記以外のハラスメント
担当
 教育総務課
(福利担当)
 教育総務課
(教育行政監察担当)
連絡先 ■電話
 0857-26-7531
■電子メール
 k-sodan@pref.tottori.lg.jp
■郵送
 〒680-8570 鳥取市東町1丁目271
  鳥取県教育委員会事務局教育総務課
  福利担当(又は教育行政監察担当) あて
 (〈親展〉としてください。)

 

 教職員以外の方

 教職員以外の方が、教職員から職務上でハラスメントを受けた場合の相談を受け付けています。

 

 児童、生徒、保護者等からの相談

 児童・生徒が教職員等からハラスメントを受けた場合又はハラスメントを受けたのを見たり聞いたりした場合に、児童・生徒、その保護者及び教職員からの相談・苦情を受け付けています。

相談者 相談窓口(連絡先)

市町村立学校の児童・生徒、
保護者、教職員等

小中学校課

☎0857(26)7930

いじめ・不登校総合
対策センター

(教職員等は除く。)

☎0857(28)2322

県立特別支援学校の児童・生徒、
保護者、教職員等

特別支援教育課

☎0857(26)7810

 県立高等学校の生徒、
 保護者、教職員等

高等学校課

☎0857(26)7540

 

教職員のハラスメントに係る相談の流れ

  

関連資料

アクロバットリーダのダウンロード

(1)教職員に係るハラスメント防止のしおり (pdf:1583KB)

(2)児童・生徒に係るハラスメント防止のしおり(PDF 400KB)

  

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