学校問題解決支援事業法律相談窓口について

  近年、学校現場における問題が複雑化、多様化していることから、学校問題に係る法律相談窓口を開設し、教職員が解決困難な対応に追われ、過重労働に陥ったり、長期間にわたり精神的負担を抱え健康を損なったりすることがないよう、負担軽減を図っています。
  

相談方法について

1.利用できる内容

 学校に寄せられた要望や苦情についての法的な問題に関する相談、学校の管理運営等についての法的な問題に関する相談等

2.利用対象者

(1)県立学校
(2)市町村立学校(学校組合立学校を含む。)
(3)県教育委員会事務局、市町村教育委員会事務局(学校組合教育委員会事務局を含む)

3.相談後の報告

(1)教育総務課への報告
 相談を行った所属は、相談方法に関わらず、相談後速やかに別紙様式「学校問題解決支援事業法律相談窓口利用報告書」 (xlsx:14KB)により教育総務課に報告してください。
※1:市町村教育委員会(市町村立学校含む)が相談者の場合は、原則、教育局を経由して県教育総務課に報告してください。
※2:別途、相談内容及び弁護士からの回答をまとめた資料等がありましたら、当該制度の活用状況を把握させていただくため、差し支えのない範囲で報告書とあわせてご提出をお願いします。

(2)所管課への報告(県立学校が相談を行った場合)
(1)とは別に、相談を行った県立学校においては、所管課(教育人材開発課、高等学校課、特別支援教育課)に対し、速やかに相談内容等を報告してください。

法律相談に係る相談の流れ

(1)県教育委員会の場合

(2)市町村教育委員会の場合

  

関連資料

アクロバットリーダのダウンロード

学校問題解決支援事業法律相談窓口利用報告書(Excel) (xlsx:14KB)

 
  

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