防災・危機管理情報


港湾協力団体の募集開始について

 港湾協力団体制度はクルーズ船入港時の歓迎イベントや海辺での自然体験活動などの港湾における地域活性化のための活動が活発化していることを受けて官民連携による港湾の管理等を促進するため、港湾管理者が適正な民間団体等を港湾協力団体に指定する制度です。

 港湾協力団体として想定されるのはクルーズ船寄港時のおもてなし等を行う団体やみなとオアシス運営・活動団体等です。

 港湾協力団体の指定を受けると港湾協力団体としての業務実施に必要な情報等を国や港湾管理者から受けられるほか、港湾区域内の水域等を占用する際の手続きが簡素化されます。
 港湾協力団体の指定を希望する法人等は「港湾協力団体の指定に係る事務の手引き」をご確認の上、「港湾協力団体指定申請書」を港湾課管理担当までご提出ください。

 

●港湾協力団体制度(国土交通省)

 

●港湾協力団体の指定に係る事務の手引き

●港湾協力団体指定申請書

お問い合わせ・提出先
鳥取県県土整備部河川港湾局港湾課管理担当
電話:0857-26-7405
FAX:0857-26-8310

港湾施設使用料のの改正について(令和8年4月1日から)

 鳥取県が管理する港湾に関する港湾施設使用料の公平の確保を図ること、及び鳥取港ボートパークの一層の利用促進を図るため、港湾施設使用料を改正します。(鳥取県港湾管理条例の一部改正)

県内港湾施設の岸壁及び物揚場に係る使用料の改正について(公平の確保)

  • 5トン以上の区分を廃止し、総トン数に応じて使用料に改めます。
  • プレジャーボート、遊漁船の岸壁及び物揚場の使用料の区分を次のとおり新設します。
  • ただし、米子港は係留施設整備後からの適用とします。
単位 金額 
1隻につき1日 820円
1隻につき1月   8,200円
1隻につき1年  82,000円

鳥取港ボートパークの利用促進について

  • 鳥取港のマリーナ港区に隣接する一時係留場所の使用料を新設します。

 1区画につき1月8,200円

  • 鳥取港のマリーナ港区に隣接する桟橋の使用料に「日にち単位」を新設します。
区分 単位  金額 
長さが6メートル未満の係留施設を使用する場合  1区画につき1日 740円 
長さが6メートル以上8メートル未満の係留施設を使用する場合   1区画につき1日  990円

改正後の別表について

 (別表pdf:284KB)

利用の申請等について

 港湾施設を使用、港湾区域を占用する場合には申請等が必要になります。申請には次のようなものがあります(詳細は下記提出先事務所にお問合せください。)。

港湾施設の使用関係 

船舶係留許可・・船舶を係留する際。
港湾施設使用許可・・上屋、野積場等を利用する際。
船舶給水許可・・給水施設を使用し給水を行う際。

水域等の占用関係

 水域、公共空地の占用・・水域、公共空地を占用する際。
土砂採取許可・・港湾区域内で土砂採取をする際。
港湾施設の建設(改良)・・港湾施設を建設、改良する際。

臨港地区構築物関係 

禁止構築物建設許可・・臨港地区内において構築物を建設する際。
禁止構築物用途変更・・臨港地区内において構築物の用途変更する際。 

申請書の提出先

提出先

港湾名

港湾施設使用

水域等占用等

臨港地区規制

鳥取港湾事務所

鳥取港

田後港

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中部総合事務所
県土整備局

赤碕港

小浜港

石脇港

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西部総合事務所
米子県土整備局

米子港

逢坂港

豊成港

中浜港

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境港管理組合

境港

境港管理組合規定による

その他(とっとり電子申請サービス)

次の申請については、とっとり電子申請サービスを利用することができます。

港湾施設使用許可申請
https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=459

占用許可申請(港湾)
https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=457
  

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