建設業許可 電子申請システムについて

令和 5 年 1 月10日から【建設業許可・経営事項審査電子申請システム】の運用を開始し、インターネット上で申請等を行えるようになりました。

 

(1)対象手続きについて

電子申請システムにおいて手続きができるのは、

ア 建設業許可

イ 変更届(事業年度終了報告含む)、廃業届の提出です。

※許可の承継・譲受に係る認可申請については、電子申請システムによる手続きはできません。

※これまでどおり、紙での申請も行えます。

 

(2)システムの操作について

 システムの概要については、国土交通省ホームページ 建設業許可・経営事項審査電子申請システム(外部サイト) をご覧ください。申請者向けの操作マニュアルも掲載されています。

 

https://www1.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk1_000001_00019.html
 

(3)提出書類

必要書類は書面による申請の場合と同じです。申請書はシステムへ入力してください。

確認書類・提示書類はシステムにアップロードしてください。基本的には従来と同じ申請書・届出書、確認書類をオンラインで提出していただきますが、以下のことにご注意ください。

 

(4)申請手数料の納付について

   これまでと同じですが、別紙「電子申請用証紙貼付用紙」に、POSレジ(控1)または、納付済証を貼り付け、最寄りの県土整備事務所(県土整備局)に提出ください。

https://www.pref.tottori.lg.jp/299513.htm  貼付用紙(xlsx:13KB)

 

(5)鳥取県では提出不要としている書類がシステムから添付を求められる場合があります。

 ・経営業務の管理責任者に係る様式第12号(許可申請者の住所、生年月日等に関する調書)⇒添付をお願いします。

 ・工事経歴を確認する資料⇒「工事経歴の確認不要である旨を記したPDF」〔PDF:259KB〕を添付してください。

 ・施工金額合計を確認する資料⇒「施工金額合計の確認不要である旨を記したPDF」〔PDF:260KB〕を添付してください。

 

(6)補正等について

提出書類などに不備がある場合、システムから通知します。ただし、電話で連絡する場合もあります。

 

(7)許可通知書について

 従来どおり紙面で行います。

 

(8)問い合わせ先

  操作方法(ナビダイヤル0570-033-730:建設業情報管理センター)

  手数料の支払方法(0857-26-7454:鳥取県県土総務課)

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