総合的に農業の振興を図る地域を定め、その地域の整備に必要な施策を計画的に実施し、優良農地を確保する制度です。
国が定める農業振興地域整備基本指針に基づき、優良農地を確保するための基本的事項を、概ね10年を見通して県が定めるものです。
1 鳥取県農業振興地域整備基本方針について(令和8年3月)
鳥取県農業振興地域整備基本方針 (pdf:526kb)
2 令和8年度の影響緩和措置については不要です。
制度説明及び判断数値等について
緩和措置の要否について(pdf:163kb)
3 令和8年6月末現在のフロー管理状況
農振法第13条第3項による農用地利用計画の変更について同法第12条に基づき報告のあった
除外面積
令和8年6月末現在の積算除外面積 : 0.4947ha
一般転用による年間除外許容面積 : 6.85ha)
年間許容面積までのマージン : 6.36ha