飼育動物診療施設(動物病院)の開設者は、獣医療法第3条の規定に基づき、開設、変更、廃止等の事由が生じた日から10日以内に知事に届出をしなければなりません(事由が生じる前の届出は受け付けられません)。
※提出先は、飼育診療施設を開設する住所地を管轄する各家畜保健衛生所です。
>>各家畜保健衛生所の連絡先はこちら
診療施設を開設した場合
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提出書類 |
様式 |
記入例 |
1 |
開設届
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1' |
開設届(往診診療者等はこちら) |
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診療施設の構造設備の概要 |
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3 |
平面図 |
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4
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※診療用放射線を扱う場合 |
エックス線装置の概要
※エックス線装置以外の高エネルギー放射線診療装置、
診療用放射線装置、放射性同位元素装備診療機器等が
ある場合は別途ご相談ください。
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5 |
獣医師免許証の写し |
6 |
定款(法人の場合) |
※往診のみによって飼育動物の診療の業務を自ら行う獣医師及び往診のみによって獣医師に飼育動物の診療の業務を行わせる場合については、開設者の住所を診療施設とみなして、開設の届出が必要です。
診療施設を休止・廃止した場合
廃止の他、管理者が長期不在になる等、休止する場合は届出してください。
※施設全面の改築または移転、開設者の変更(個人から法人(又はその逆)、親から子への変更等)があった場合は休止届ではなく、廃止届及び新規開設届が必要です。
届出内容に変更が生じた場合
※変更事項によって、変更届以外の書類が必要です。詳細は下記をご参照ください。
変更事項 |
必要書類 |
・開設者の氏名及び住所
・診療施設の名称
・診療の業務の種類
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添付書類不要 |
・診療施設の構造設備の概要及び平面図 |
変更後の構造設備の概要及び平面図 |
・管理者の氏名及び住所
・診療の業務を行う獣医師
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獣医師免許証(写し) |
・定款(法人) |
変更後の定款 |
・放射線診断装置関係 |
放射線診断装置の概要 |
※令和6年度は届出が必要な年です。
獣医師は、2年毎に、氏名、住所、その他規則で定める事項を、都道府県知事を経由して農林水産大臣に届け出る義務があります。獣医事への従事の有無にかかわらず全ての獣医師が対象です。届出をしなかったときは獣医師法第8条第2項の規定により、業務の停止や免許が取り消されることがあります。また、期限内に提出されなかった場合、届出と認められませんのでご注意ください
【届出期間】令和7年1月1日(水)~1月31日(金)
※窓口に提出される場合は1月17日までにお願いします。
【届出時点】令和6年12月31日現在の状況
【提出方法】窓口に提出(メール、ファクシミリ、郵送)又は オンライン
※作成にあたっての参考事項やQ&A、オンラインによる届出方法等は農林水産省HPをご参照ください。(外部リンク)農林水産省[獣医師法第22条の届出]ホームページ
窓口に提出する場合の提出先
鳥取家畜保健衛生所(〒680-1132 鳥取市国安210)
ファクシミリ 0857-53-6352 電子メール tottorikachiku@pref.tottori.lg.jp
倉吉家畜保健衛生所(〒682-0017 倉吉市清谷町二丁目132)
ファクシミリ 0858-26-8164 電子メール kurayoshikachiku@pref.tottori.lg.jp
西部家畜保健衛生所(〒689-4213 西伯郡伯耆町金屋谷1540-17)
ファクシミリ 0859-62-0143 電子メール seibukachiku@pref.tottori.lg.jp
家畜防疫課(〒680-8570 鳥取市東町1-220)
ファクシミリ 0857-26-7286 電子メール kachiku-boueki@pref.tottori.lg.jp
オンライン届出
eMAFFによる電子申請が可能です。
提出サイズ、届出部数
A4サイズ 1部
届出様式 (pdf:347KB) 届出様式 (xlsx:39KB)
※県獣医師会から配布される複写式様式を使用される場合は、1部を上記窓口に提出してください。県獣医師会に提出されても、届出にはならないためご注意ください。
※今年度分から新様式となっています。古い様式を使用しないようご注意ください。
留意事項
結婚等により、本籍地の都道府県名、氏名等を変更された場合は、変更があった日から30日以内に、登録事項の変更申請が別途必要です。
詳細は、農林水産省ホームページ(獣医師免許手続)を御参考ください。