防災・危機管理情報


獣医師法第22条の届出

※令和6年度は届出が必要な年です。
 獣医師は、2年毎に、氏名、住所、その他規則で定める事項を、都道府県知事を経由して農林水産大臣に届け出る義務があります。獣医事への従事の有無にかかわらず全ての獣医師が対象です。届出をしなかったときは獣医師法第8条第2項の規定により、業務の停止や免許が取り消されることがあります。また、期限内に提出されなかった場合、届出と認められませんのでご注意ください

【届出期間】令和7年1月1日(水)~1月31日(金)

※窓口に提出される場合は1月17日までにお願いします。

【届出時点】令和6年12月31日現在の状況

【提出方法】窓口に提出(メール、ファクシミリ、郵送)又は オンライン

※作成にあたっての参考事項やQ&A、オンラインによる届出方法等は農林水産省HPをご参照ください。(外部リンク)農林水産省[獣医師法第22条の届出]ホームページ

窓口に提出する場合の提出先

鳥取家畜保健衛生所(〒680-1132 鳥取市国安210)

 ファクシミリ 0857-53-6352 電子メール tottorikachiku@pref.tottori.lg.jp

倉吉家畜保健衛生所(〒682-0017 倉吉市清谷町二丁目132)

 ファクシミリ 0858-26-8164 電子メール kurayoshikachiku@pref.tottori.lg.jp

西部家畜保健衛生所(〒689-4213 西伯郡伯耆町金屋谷1540-17)

 ファクシミリ 0859-62-0143 電子メール seibukachiku@pref.tottori.lg.jp

家畜防疫課(〒680-8570 鳥取市東町1-220)

 ファクシミリ 0857-26-7286 電子メール kachiku-boueki@pref.tottori.lg.jp

オンライン届出

eMAFFによる電子申請が可能です。

提出サイズ、届出部数

A4サイズ 1部

※県獣医師会から配布される複写式様式を使用される場合は、1部を上記窓口に提出してください。県獣医師会に提出されても、届出にはならないためご注意ください。

留意事項

 結婚等により、本籍地の都道府県名、氏名等を変更された場合は、変更があった日から30日以内に、登録事項の変更申請が別途必要です。
 詳細は、農林水産省ホームページ(獣医師免許手続)を御参考ください。

飼育動物診療施設の開設等の届出

詳細は、こちらのページをご覧ください。(鳥取家畜保健衛生所HPへ移動します)
  

最後に本ページの担当課
   鳥取県農林水産部畜産振興局家畜防疫課
   住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72860857-26-7286
         ファクシミリ  0857-26-7292
    E-mail  kachiku-boueki@pref.tottori.lg.jp

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