県青少年健全育成条例 改正のポイント
規制対象となる「賭博」「児童ポルノ等」の定義を明確化
■オンラインカジノや、生成AI等により作成された児童ポルノ(青少年の画像情報を加工して容貌を忠実に描写したもの)を含むことを明示
保護者、学校関係者等の取り組みを促進
■青少年にSNSの適切な利用方法を習得させること等を保護者や学校関係者等の努力義務に
■フィルタリングにより閲覧を防止すべき情報の対象に、いわゆる闇バイト広告やオンラインカジノが含まれることを明確化
禁止行為の明確化
■児童ポルノ等の作成・製造・提供を禁止(県内の青少年の児童ポルノ等を県外で作成・製造・提供することも含む)
■インターネットを通じて、青少年に賭博、暴行、窃盗、強盗、詐欺などの犯罪を行う機会を与える行為を禁止
携帯電話事業者の説明義務の内容を追加
■青少年が使うスマートフォン等の契約時に、秘匿性が高く犯罪の連絡手段として使われることがあるアプリの制限方法の説明を事業者に義務付け
相談体制の整備
■県は、青少年や保護者からの相談に対応する体制を整備し、関係者に周知・啓発を行う
県民アンケートで9割以上が賛成
改正案の内容(一定の行為の禁止など)についての賛否を問う電子アンケートでは、すべての項目で9割以上の方が賛成又はどちらかといえば賛成と回答しました。
詳しくは下記QRコード

※4月1日から施行されています。
※「青少年」とは、18歳未満の子どもをいいます。
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