通報者の探索の禁止等の明記
連絡者が公益通報をしたことを理由に不利益な扱いを受けることなどがないよう、以下の点を明記しました。
(1)通報による不利益取扱いの禁止及び通報者の探索の禁止
(2)連絡者が通報又は相談を理由に不利益な扱いを受けていないか、窓口が適宜確認
(3)改善に向けて必要な措置を講じた後、適切に是正がされていなければ、新たな改善措置を講じる
有識者の意見聴取機会の確保
要綱第3条第1項に掲げる通報案件のうち、重大な事案(著しい法令違反の疑いが明らかとなった場合等)については、有識者から意見を聞くことで、第三者の視点を確保します。
報道機関・消費者団体等への公益通報の取扱いを明記
公益通報者保護法第3条第3号に定める公益通報(報道機関、消費者団体等への通報)があり、その事実を窓口が知った時は、内部通報に準じた取扱いを行います。